保険料を滞納すると

更新日:2022年04月26日

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  • 茨木市の健康保険料は、10回払い(6月から翌年3月)ですので、毎月末(休日の場合は翌日)が納期となります。納期限までに、必ず納付してください。
  • 納付が遅れますと、次のような滞納措置を受けることになります。

滞納措置について

  1. 納期限後20日以内に督促状が発布され、督促手数料50円が必要になります。
  2. 納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ延滞金が加算されます。
  3. 滞納世帯は、通常の被保険者証ではなく短期被保険者証の交付となります。
  4. 納期限後1年以上滞納がある世帯には、災害その他特別の事情がある場合を除き、従来の被保険者証ではなく、資格証明書を交付することになります。これにより、病院等で治療費の全額(10割)を払い、後日、世帯主が申請すると、かかった費用の7割(8割、9割)を未納となっている保険料に充当できます。
  5. 納期限後1年6ヶ月以上滞納のある世帯には、保険給付の全部、または一部が差し止めになります。
  6. その他、滞納処分として、財産(預貯金・不動産等)の差押えを受けることがあります。

 

延滞金について

(1)割合

平成12年1月1日から平成25年12月31日まで

各年の11月末日の商業手形の基準割合に年4%を加算した割合

 

平成26年1月1日から令和2年12月31日まで

各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合

 

令和3年1月1日以降

租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合(各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合。)に年1%の割合を加算した割合

 

 

(2)推移

期間 延滞金の割合
納期限の翌日から
1か月以内
延滞金の割合
納期限の翌日から
1か月を経過した期間
平成25年中 4.3% 14.6%
平成26年中 2.9% 9.2%
平成27年中 2.8% 9.1%
平成28年中 2.8% 9.1%
平成29年中 2.7% 9.0%
平成30年中 2.6% 8.9%
平成31年中
令和元年中
2.6% 8.9%
令和2年中 2.6% 8.9%
令和3年中 2.5% 8.8%
令和4年中 2.4% 8.7%
この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 健康医療部 保険年金課
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