年金からのお支払いについて(特別徴収)

更新日:2021年12月15日

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平成20年度から世帯主の年金から源泉徴収により納付いただく「特別徴収」を実施しています

以下のすべての条件に該当される場合、原則として特別徴収に切り替わります

  1. 世帯主が国民健康保険に加入している。
  2. 世帯の国民健康保険加入者が全員65歳以上75歳未満である。
  3. 世帯主が特別徴収の対象となる年金を年間18万円以上受給している。
  4. 介護保険料と国民健康保険料の合算額が特別徴収の対象となる年金額の2分の1を超えない。

ただし、年度途中に世帯の異動もしくは、料金の変動により普通徴収に切り替わる場合があります。

納付方法の変更(口座振替への変更)について

 国民健康保険料を滞納することなく納付されている方について、お手続きいただければ、特別徴収から口座振替に変更することも可能です。詳しくは保険年金課までお問い合わせください。 

ただし、口座振替に変更となった方でも、その後口座振替でのお支払いが出来なかった場合は、再び特別徴収へ変更になる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 健康医療部 保険年金課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(7番窓口)
電話:072-620-1631 
ファックス:072-624-2109 
E-mail kokuhonenkin@city.ibaraki.lg.jp
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