国民健康保険料の特別徴収について(年金からのお支払い)
更新日:2026年09月15日
特別徴収とは
特別徴収とは、世帯主が国民健康保険料を口座振替や納付書により納付する(普通徴収)のではなく、世帯主が受給している公的年金から、国民健康保険料をあらかじめ差し引いて納付する仕組みです。
特別徴収の対象世帯
特別徴収の対象となる世帯は、原則として次の4つの条件に全て該当する場合になります
- 世帯主が国民健康保険の加入者であること。(注)擬制世帯主の場合は特別徴収の対象となりません。
- 世帯の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満であること。(注)世帯主が年度中に75歳となる場合は特別徴収の対象となりません。
- 世帯主が特別徴収の対象となる公的年金を年額18万円以上受給していること。
- 国民健康保険料と介護保険料の特別徴収額の合計額が世帯主の特別徴収の対象となる年金受給額の2分の1を超えていないこと。(注)複数の年金を受給されている場合は、政令で定める最も優先順位の高い年金から天引きとなります。
ただし、年度途中に世帯の異動もしくは、料金の変動により普通徴収に切り替わる場合があります。
納付方法
本年度から特別徴収の対象となる人
6月に新たに賦課される国民健康保険料について、6月、7月、8月、9月は普通徴収(納付書または口座振替による納付)となり、10月・12月・翌年の2月が特別徴収(年金からのお支払い)となります。
前年度から特別徴収で納付している人
昨年度から継続して特別徴収の場合、国民健康保険料が決定されるまでの間の4月、6月及び8月の3回は前年度の2月の特別徴収額と同じ額を仮に納付いただき、10月、12月及び翌年2月は、年間保険料額から前半3回(4月、6月、8月)の特別徴収合計額を除いた額を3回に分割してお支払いいただきます。
納付方法の変更(口座振替への変更)について
国民健康保険料を滞納することなく納付している人について、お手続きいただければ、特別徴収から口座振替に変更することも可能です。詳しくは保険年金課までお問い合わせください。
ただし、口座振替に変更となった人でも、その後口座振替でのお支払いが出来なかった場合は、再び特別徴収へ変更になる場合があります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 健康医療部 保険年金課
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ファックス:072-624-2109
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