交通事故や仕事上のケガの場合
更新日:2024年12月02日
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交通事故など他人(第三者)の行為によってケガをした場合でも国民健康保険は使えますが、その場合、国民健康保険では治療費を一時的に立て替え、あとで加害者に請求することになります。
「交通事故」にあったときは
- 交通事故にあったら、すぐに警察に届け、「交通事故証明書」をもらいます。
- 次に、市役所保険年金課窓口に「第三者行為による傷病届」等を提出します。
- 病院などの窓口で、被保険者であることが確認できるもの(マイナンバーカード等)を提出します。
次のような場合は、国民健康保険が使えない場合がありますので、注意してください。
- 届けがないまま診療をうけたとき。
- 加害者から治療費を受け取ったり、示談を結んでしまったとき。
他人(第三者)から傷害をうけた場合は、示談を結ぶまえに、かならず市役所保険年金課へ届け出てください。
「第三者行為による傷病届」等について
- 届出には、「交通事故証明書」と下記の書類が必要です。
第三者行為による傷病届 (PDFファイル: 164.9KB)
書類の書き方などについて
【記入例】第三者行為による傷病届 (PDFファイル: 208.7KB)
【記入例】事故発生状況報告書 (PDFファイル: 144.5KB)
- ご自身での記入が困難な場合は、対応する損害保険会社などが代理で記入・提出しても構いません。ただし、被保険者の押印は必要です。
仕事上で病気やケガをしたとき
雇われている方が仕事中にケガなどをした場合には、国保は使えません。(労災保険などが適用されます。)
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 健康医療部 保険年金課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(7番窓口)
電話:072-620-1631
ファックス:072-624-2109
E-mail kokuhonenkin@city.ibaraki.lg.jp
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