交通事故や仕事上のケガの場合

更新日:2021年12月15日

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交通事故など他人(第三者)の行為によってケガをした場合でも国民健康保険は使えますが、その場合、国民健康保険では治療費を一時的に立て替え、あとで加害者に請求することになります。

「交通事故」にあったときは

  • 交通事故にあったら、すぐに警察に届け、「交通事故証明書」をもらいます。
  • 次に、市役所保険年金課窓口に「第三者行為による傷病届」等を提出します。
  • 病院などの窓口で、被保険者証を提出します。

次のような場合は、国民健康保険が使えない場合がありますので、注意してください。

  • 届けがないまま診療をうけたとき。
  • 加害者から治療費を受け取ったり、示談を結んでしまったとき。

他人(第三者)から傷害をうけた場合は、示談を結ぶまえに、かならず市役所保険年金課へ届け出てください。

「第三者行為による傷病届」等について

  • 届出には、「交通事故証明書」と下記の書類が必要です。

書類の書き方などについて

  • ご自身での記入が困難な場合は、対応する損害保険会社などが代理で記入・提出しても構いません。ただし、被保険者の押印は必要です。

仕事上で病気やケガをしたとき

雇われている方が仕事中にケガなどをした場合には、国保は使えません。(労災保険などが適用されます。)

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 健康医療部 保険年金課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
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電話:072-620-1631 
ファックス:072-624-2109 
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