国民健康保険の出産育児一時金

更新日:2023年04月01日

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出産育児一時金

令和5年4月1日以降(※)に国民健康保険の被保険者が出産したときは、50万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産したときは48万8千円)が支給されます。妊娠4ヵ月(12週)以上の場合は、流産または死産でも支給されます。

(※)令和5年3月31日までに出産した場合の支給額は42万円になります。

直接支払制度

直接支払制度(かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、原則として保険者から出産育児一時金が病院などに直接支払われる仕組み)が利用できます。なお、直接支払制度のご利用については、病院などの窓口で手続きしていただくことになります。

出産費用が50万円を超える場合は、その差額分は退院時に病院などにお支払いください。また、50万円未満の場合は、その差額分を保険者に請求することができます。(請求方法は下記の【市役所窓口にて申請】を参照して下さい。)

出産育児一時金が保険者から病院などに直接支払われることを望まれない場合は、出産後に市役所窓口にて受け取る従来の方法をご利用いただくことも可能です。(ただし、出産費用を退院時に病院などに一旦ご自身でお支払いいただくことになります。)

市役所窓口にて申請

 直接支払制度を利用し出産費用が出産育児一時金の額(50万円)未満であった場合の差額支給や直接支払制度を利用されない場合の支給は申請が必要です。

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 母子健康手帳
  • 流産・死産の場合は医師の証明書
  • 医療機関が発行する直接支払に同意する(しない)書類
  • 出産費用の領収書
  • 世帯主の振込口座が確認できるもの

※世帯主以外が申請される場合は、印鑑をご持参ください。

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 健康医療部 保険年金課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(7番窓口)
電話:072-620-1631 
ファックス:072-624-2109 
E-mail kokuhonenkin@city.ibaraki.lg.jp
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