お医者さんにかかったとき

更新日:2021年12月15日

ページID: 2475

病院などの窓口で保険証などを提示すれば、年齢などに応じた自己負担割合を支払うだけで、次のような医療を受けることができます。

  1. 医師の診察
  2. 病気やケガの処置、手術その他の治療
  3. 治療に必要な薬や注射などの処置
  4. 病院または診療所への入院および看護

医療費の自己負担割合

  • 小学校入学前:2割
  • 小学校入学後70歳未満:3割
  • 70歳以上75歳未満:2割、現役並み所得者(注釈)は3割

・70歳以上75歳未満の人には、所得などに応じて自己負担割合が記載された「高齢受給者証」が交付されます。適用は70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)から75歳の誕生日の前日までです。

(注釈)現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入の合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満であれば、2割負担となります。

入院したときの食事代

入院したときの食事代は、1食当たり下記の標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。

入院時食事代の標準負担額(1食当たり)

  • 70歳未満一般:460円
    市民税非課税世帯:90日までの入院 210円
    市民税非課税世帯:過去12か月で90日を超える入院 160円
     
  • 70歳以上一般:460円
  • 低所得者2(注釈1):90日までの入院 210円
    低所得者2(注釈1):過去12か月で90日を超える入院 160円
    低所得者1(注釈2):100円

市民税非課税世帯の方は標準負担額減額認定証の申請が必要になります。
(注釈1)同一世帯の世帯主および国保被保険者全員が市民税非課税の場合(低所得者1の方を除く)
(注釈2)同一世帯の世帯主および国保被保険者全員が市民税非課税で、それぞれの被保険者における給与、年金等の収入から必要経費・控除(年金については控除額80万円)を引いたとき、各所得がいずれも0円となる場合

療養病床に入院したときの食事代・居住費(生活療養標準負担額)

 療養病床に入院する65歳以上の方は、食事代及び居住費相当として生活療養標準負担額の負担が必要です。
 ただし、入院医療の必要性の高い状態の方(人工呼吸器、中心静脈栄養等を要する状態や脊髄損傷(四肢麻痺が見られる状態)、難病等といった診療報酬上の医療区分2又は3の状態)及び回復期リハビリテーション病棟に入院されている方(回復期リハビリテーション病棟入院料、入院日数14日以内の期間に係る診療所老人医療管理料又は短期滞在手術基本料2を算定される方)については、食事療養標準負担額のみの負担となります。

生活療養標準負担額(食事代+居住費)

65歳から69歳までの方の生活療養標準負担額
区分 食事負担額(1食につき)(注釈1) 居住費負担額(1日につき)
市民税課税世帯 460円(420円(注釈2)) 370円
市民税非課税世帯 210円 370円

(注釈1)1日当たり3食に相当する額を限度とします。
(注釈2)入院時生活療養2を算定する医療機関に入院する場合の額です。医療機関によって異なりますので、どちらの金額になるかは、医療機関にお尋ねください。

70歳から74歳までの方の生活療養標準負担額
区分 食事負担額(1食につき)(注釈3) 居住費負担額(1日につき)
現役並み所得者 460円(420円(注釈4)) 370円
一般 460円(420円(注釈4)) 370円
低所得者2(注釈1) 210円 370円
低所得者1(注釈2) 130円 370円

(注釈1)同一世帯の世帯主及び国保の被保険者全員が市民税非課税の場合です。(低所得者1の方を除く)
(注釈2)同一世帯の世帯主及び国保の被保険者全員が市民税非課税で、それぞれの被保険者における給与、年金等の収入から必要経費、控除額(年金については控除額80万円)をひいたとき、各所得がいずれも0円となる場合
(注釈3)1日当たり3食に相当する額を限度とします。
(注釈4)入院時生活療養2を算定する医療機関に入院する場合の額です。医療機関によって異なりますので、どちらになるかは、医療機関にお尋ねください。

その他

いったん全額自己負担したとき

後日、市役所保険年金課へ必要書類をそえて申請すると、その一部が払い戻されます。

  1. 旅行先で急病になり、被保険者証をもっていないときや、やむを得ない理由で保険を取り扱っていない病院で治療をうけたとき。 診療報酬明細書と領収書を忘れずにもらってきてください。
  2. 医師の同意による、はり、きゅう、あんま、マッサージの施術をうけたとき。
  3. 骨折、ねんざなどで柔道整復師の施術をうけたとき。
  4. 医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具をつけたとき。
  5. 輸血をしたときの生血代。

一部負担金の減免等

天災その他の災害や事業の休廃止・失業等の特別な理由により、一時的に著しく収入が減少したため、一部負担金の支払いが困難になった場合、一部負担金が減免される場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 健康医療部 保険年金課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(7番窓口)
電話:072-620-1631 
ファックス:072-624-2109 
E-mail kokuhonenkin@city.ibaraki.lg.jp
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