新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給について(国民健康保険)
更新日:2023年04月24日
傷病手当金について
茨木市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または、発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たしている場合に限る)において傷病手当金を支給します。
対象者
茨木市国民健康保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または、発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができない者(ただし、給与の支払いを受けている者に限る)。
支給要件
労務に服することができなくなった日から起算して、3日を経過した日から労務に服することができない期間。
なお、仕事に就けなかった期間でも、給与等の全部または一部を受け取ることができる方は、傷病手当金を支給しません。ただし、その受け取ることができる給与等の額が、下記支給額で算定される額より少ないときは、その差額を支給します。
支給額
直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×日数
適用期間
令和5年5月7日までに感染した新型コロナウイルス感染症の療養のために労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)。
※申請には本人からの申請書のほか、事業主の証明書が必要になります。申請に関しましては、必ず事前に保険年金課へお電話でご相談ください。
申請期限
労務に服することができなくなった日の翌日から2年で時効となり、申請できなくなります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 健康医療部 保険年金課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(7番窓口)
電話:072-620-1631
ファックス:072-624-2109
E-mail kokuhonenkin@city.ibaraki.lg.jp
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