介護保険料
更新日:2021年12月15日
介護保険制度は、介護の問題や老後の不安を解消する為、介護を社会全体で支えるしくみです。
40歳以上の人が被保険者となって保険料を負担し、介護や支援が必要と認定されたときには、費用の1割を支払って介護サービスを受けることができます。
介護保険サービスの申請や65歳以上の方の保険料に関する問い合わせは、介護保険担当課へ
介護保険分保険料について
国民健康保険加入者で、40歳から64歳までの方(介護保険の第2号被保険者)が属する世帯には、介護保険分が加算されます。(65歳以上の方は、別に介護保険担当課より請求されます。)
- 年度途中で65歳に到達される方がいる世帯は、誕生日の前日の属する月の前月までを計算し、10回分に平均して納付していただくことになります。
《例》10月20日に65歳になる方の介護保険分保険料が、4月分から9月分までの6ヶ月分6,000円とした場合、6月から翌年3月までの10ヶ月で均等に割って、月600円ずつ賦課されます。
また、65歳以上の第1号被保険者として、介護保険担当課から10月分以降の介護保険料の請求があります。 - 年度途中で40歳に到達される方がいる世帯は、誕生日の前日の属する月より計算し、翌月より納付していただくことになります。
介護保険分保険料適用除外について
国民健康保険加入者で、40歳から64歳までの方(介護保険の第2号被保険者)は介護保険分が加算されますが、介護保険適用除外施設に入所されている方は、介護保険の被保険者ではなくなるため、届出により介護保険分保険料が免除されます。
【届出が必要なとき】
・介護保険適用除外施設に入所したとき
・介護保険適用除外施設を退所したとき
・介護保険適用除外施設に入所している方が、40歳に到達したとき
・入所している施設が、介護保険適用除外施設に該当になるとき
【届出に必要なもの】
・介護保険第2号被保険者適用除外該当・非該当届
・介護保険適用除外施設に入所(退所)していることを証する書類
介護保険第2号被保険者適用除外該当・非該当届 (PDFファイル: 421.5KB)
介護保険適用除外施設
【介護保険法施行法第11条第1項・介護保険法施行規則第170条第1項によるもの】
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「障害者総合支援法」)第29条第1項に規定する指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援に限る)
- 障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護に限る)
【介護保険法施行規則第170条第2項によるもの】
- 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
- 児童福祉法第6条の2の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関
- 独立行政法人国立重度知的障害者支援施設のぞみの園法に規定する福祉施設
- 国立及び国立外のハンセン病療養所
- 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
- 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する労働者災害特別介護施設
- 障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号に係るものに限る)
- 指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障碍者に係るものに限る)
- 障害者総合支援法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、同法施行規則第2条の3に規定する施設(療養介護に限る)
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 健康医療部 保険年金課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(7番窓口)
電話:072-620-1631
ファックス:072-624-2109
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