平成30年4月から国民健康保険制度が変わりました

更新日:2023年06月16日

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国民皆保険を安定して運営し続けるため、平成30年4月から国民健康保険制度が変わり、これまでの市町村に加え、都道府県も共同で担うことになりました。それに伴い、財政運営の責任主体が府に変わり、市は身近な窓口として、引き続き保険料の賦課・徴収、資格管理、保険給付、保健事業を行います。

見直しによる主な変更点

平成30年度から、大阪府も国民健康保険の運営主体(保険者)に加わり、茨木市とともにそれぞれの役割を担うことになりました。

平成30年度以降の一斉更新から、新しい被保険者証等には、「大阪府」が表記されるようになりました。

●高額療養費の多数回該当に係る該当回数が通算されます

平成30年より前までは他市町村へ住基異動した場合、改めて1回目からカウントされていました。平成30年度以降は、府内の住基異動で世帯の継続性が保たれていれば、平成30年4月以降の療養において発生した前住所地の高額療養費の多数回該当のカウントが通算されることになりました。

大阪府と市町村の役割分担

大阪府の主な役割 市町村の主な役割
財政運営 財政運営の責任主体 国保事業費納付金を大阪府に納付
資格管理

国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進

地域住民と身近な関係の中、資格を管理

保険料の決定、

賦課・徴収

標準的な算定方式により、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表 標準保険料率を参考に保険料率を決定・賦課及び徴収
保険給付 給付に必要な費用を全額市町村に対して支出・市町村が行った保険給付の点検 保険給付の決定・個々の事業に応じた窓口負担減免等
保険事業 市町村に対し、必要な助言・支援 被保険者の特性に応じたきめ細かい保険事業を実施(データヘルス事業等)
    (厚生労働省資料より)

 

国民健康保険料の都道府県単位化について

大阪府では、これまで市町村ごとに異なっていた保険料率については、被保険者間の負担の公平性を図るため、平成30年4月から令和6年3月までの経過措置期間内に大阪府統一保険料率へ段階的に移行します。これにより、令和6年度からは府内のどこに住んでいても「同じ所得、同じ世帯構成」であれば同じ保険料となります。

 

詳しくは大阪府のホームページをご覧ください。

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