平成28年1月から国民健康保険の手続きに個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります
更新日:2021年12月15日
平成28年1月からマイナンバーの利用が開始されることに伴い、平成28年1月から国民健康保険の資格取得や喪失等の届出または、限度額適用認定や高額療養費の支給申請時において、マイナンバーの記載と、本人確認が必要となります。
それぞれ「世帯主」及び「対象となる方」両方のマイナンバーが必要です。
マイナンバーの記載が必要となる届出・申請書は下記のとおりです。
資格の届出に関するもの
- 資格取得または喪失に係る届出書
- 国民健康保険被保険者証や各受給者証・認定証などの再交付に係る申請書
- 国保に加入している方や加入世帯の世帯主の氏名変更・住所変更に係る届出書
- 世帯主の変更に係る届出
- 高齢受給者証の交付に係る申請書
- 住所地特例に係る届出書
給付の申請に関するもの
- 高額療養費、高額介護合算療養費の支給申請書
- 限度額適用・標準負担額減額認定の申請に係る申請書
- 特定疾病認定申請書
- 第三者行為による被害の届出に係る届出書
世帯主の方が窓口に来られた場合の必要書類
世帯主のマイナンバー確認書類(1)と身元確認書類(2)が必要
1 世帯主のマイナンバー確認書類(郵送の場合はコピー可)
下記のいずれか1点
個人番号カード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し、
マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書
2 身元確認書類
1点で良いもの(顔写真のあるもの)(郵送の場合はコピー可)
運転免許証、パスポート、個人番号カード、住基カード様式第2(顔写真あり)、
身体障害者手帳、療育手帳、雇用保険受給資格者証等
2点が必要なもの(顔写真のないもの)(郵送の場合はコピー可)
住基カード様式第1(顔写真なし)、医療保険証、年金手帳・年金証書、介護保険証、
各種医療受給者証、保護受給証明書、精神障害者保健福祉手帳(顔写真なし)等
世帯主の同一世帯の方が窓口に来られた場合の必要書類
世帯主のマイナンバーの確認書類(1)と同一世帯員の身元確認書類(2)が必要
1 世帯主のマイナンバー確認書類(コピー可)
下記のいずれか1点
個人番号カード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し、
マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書
2 同一世帯員の身元確認書類
1点で良いもの(顔写真のあるもの)(郵送の場合はコピー可)
運転免許証、パスポート、個人番号カード、住基カード様式第2(顔写真あり)、
身体障害者手帳、療育手帳、雇用保険受給資格者証等
2点が必要なもの(顔写真のないもの)(郵送の場合はコピー可)
住基カード様式第1(顔写真なし)、医療保険証、年金手帳・年金証書、介護保険証、
各種医療受給者証、保護受給証明書、精神障害者保健福祉手帳(顔写真なし)等
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〒567-8505
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