国民健康保険証の臓器提供意思表示欄について

更新日:2021年12月15日

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国民健康保険証の臓器提供意思表示欄について

 臓器の移植に関する法律及び国民健康保険法施行規則の改正により、国民健康保険証の裏面に「臓器提供に関する意思表示欄」が設けられました。

 ご記入するかどうかは、被保険者ご本人の判断によるものであり、必ずしも意思表示欄に記入する必要はありません。

意思表示欄の記入方法及び留意事項

保険証の裏面を表示した画像

(1)意思の選択:ご自分の意思に合う番号にひとつだけ○をしてください。

(2)提供したくない臓器の選択:(1)で1か2に○印をした方で提供したくない臓器があれば、該当する臓器に×印をしてください。

(3)特記欄:親族への優先提供を希望する場合「親族優先」と記入してください。(必要要件があります。)

(4)署名年月日・本人署名:ご自分の署名及び署名年月日を自筆で記入してください。

(5)家族署名:ご家族がご自分の臓器提供に関する意思表示を知っていることを確認するための署名となります。ご自分の最期を看取ると思われるご家族などに署名してもらうとお互いの意思の理解に役立ちます。なお、家族署名がなくても有効ですが、臓器提供の意思がある方は、ご家族が知らないとご自分の貴重な意思が活かされない可能性があります。(臓器提供は、ご家族の総意による承諾が必要となります。そのため、ご家族が反対した場合は臓器提供ができません。)

(6)15歳未満の方:15歳未満の方は、「臓器を提供しません。」という記載のみ行うことができます。臓器提供の意思がある場合は、15歳になってから記載してください。

なお、臓器移植に関しては下記までお問い合わせください。

社団法人日本臓器移植ネットワーク

フリーダイヤル:0120-78-1069

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 健康医療部 保険年金課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(7番窓口)
電話:072-620-1631 
ファックス:072-624-2109 
E-mail kokuhonenkin@city.ibaraki.lg.jp
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