茨木市立障害者生活支援センターともしび園の受託法人(指定管理者)に対する行政処分等について
更新日:2024年11月19日
令和6年2月5日に茨木市立障害者生活支援センターともしび園内にて発生した負傷事故に関する調査を行う中で、受託法人(指定管理者)による重大な法令違反等が確認されたため、指定管理者である社会福祉法人とんぼ福祉会へ下記のとおり行政処分を行いました。
1 処分の相手方
社会福祉法人 とんぼ福祉会(茨木市立障害者生活支援センターともしび園指定管理者)
2 行政処分の内容
(1) 指定生活介護の指定取消 …【指定障害福祉サービス事業監督庁(福祉指導監査課)】
指定取消日:令和7年3月31日
理由:障害者の日常生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合 支援法」という。)
第50条第1項第3号(人格尊重義務違反)及び第6号(不正請求)に該当する事由が認められるため。
・利用者に対するサービスの提供にあたり、職員により実施した入浴介助において、熱傷を負わせたこ
と(人格尊重義務違反)(※)
・平成31年4月から令和6年3月までの期間において、生活介護計画が作成されていないにもかかわらず
所定単位数をそれぞれの割合に減じることなく不正に介護給付費を請求し、受領したこと(不正請求)
不正受給額:167,543,871円(加算徴収金を除いた金額)
(※)障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第2条第7項第4号に該当するもの
として障害者福祉施設従事者等による障害者虐待と認定…【障害者虐待防止センター(福祉総合相談
課)】
(2) 指定管理者の指定取消 …【指定管理者制度(障害福祉課)】
指定取消日:令和7年3月31日
理由:(1)により、指定管理者の責めに帰すべき次の事項が認められることから、指定管理業務を継続
することができないと認められるため。
・指定生活介護の指定が取り消されるため、指定管理業務が継続できないこと
・本業務実施に際し不正行為があったこと
・社会福祉法人とんぼ福祉会の役員及び従業員の行為が法令、条例等に違反したこと及び社会通念上
市立施設として管理を行わせておくことが不適当と認められること
3 施設利用者への対応
(1)利用者への対応
・利用者及び家族に対し、処分内容の報告及び今後の対応に係る説明会の実施
・既に設置している相談窓口による対応継続
・利用者の受け入れに係る関係機関への協力要請
(2)指定管理者への指示
・利用者に対し説明責任を果たすこと
・指定が取り消されるまでの間、事故の再発防止等利用者の安全確保を徹底すること
・障害者総合支援法の規定に基づき、利用者の新たな利用先を確保すること
(3)ともしび園の運営
・速やかにともしび園の新たな指定管理者の選定に向けた手続きを開始します。
【市長コメント 】
被害に遭われたご利用者様及びご家族には、市立施設において本市が重大事故を防止できなかったことを改めて深くお詫び申し上げるとともに、心よりお見舞い申し上げます。また、利用者の皆様方及びご家族並びに関係者の皆様方には、ご心配、ご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げます。市立障害者施設において、結果として重大事故及び不正受給等が防げず、指定管理者に対し指定取消処分に至ったことは痛恨であり、本市といたしましても責任を重く受け止めております。
利用者の皆様方への対応といたしましては、法人に対し真摯に、新たな通所先等のあっせん調整等の義務を履行するよう指示し、利用者の皆様方のご不安を受け止め、本施設ができるだけ早く再開できるよう指定管理者の公募を行うなど、必要な介護が受けられる環境の確保に最大限の努力を行ってまいります。
【本件に関する問合先】 ・指定障害福祉サービス事業監督庁による処分に関すること 福祉指導監査課 電話:072-620-1809 ・指定管理者への処分に関すること 障害福祉課 電話:072-620-1636 ・障害者虐待に関すること 福祉総合相談課 電話:072-655-2758 |