住居確保給付金について

更新日:2025年05月20日

ページID: 24925

家賃補助

離職や廃業等により経済的に困窮し、住居を喪失又は喪失するおそれのある方に対し、求職(増収)活動を行うこと等を条件に、一定期間、家賃相当分(上限あり)の給付金を直接家主に支給することにより、住居と就労機会の確保を支援する制度です。

【支給上限額】(月額)

■単身世帯…39,000円
■2人世帯…47,000円
■3~5人世帯…51,000円

【主な要件】

□ 住所(支給対象の住宅)が茨木市内にあり、実際に住んでいること

※店舗・事業所の家賃、および賃借人が法人の場合は対象となりません。事業所兼住居の場合は住居部分のみが対象です。

□ 長期雇用されることを目指して求職活動をしている、または、これから求職活動を始める
(個人事業主や就業中の方も、受給中は副業や転職等、増収を目指して就職活動等をする必要があります)

□ 家主や管理会社が、市による家賃の代理納付に応じることができる

□ 離職・廃業から2年以内、または、やむをえない休業等により離職・廃業と同等の状況にある

□ 世帯全体の収入が下記の基準を下回っている
(収入には、失業給付・年金等の公的給付、親族からの仕送り等を含みます)

世帯人数

1人

2人

3人

4人

5人

収入基準額

12.3万円

17.7万円

22.3万円

26.5万円

30.6万円

□ 世帯全体の資産(預貯金等)が下記の基準を下回っている

世帯人数

1人

2人

3人以上

資産額

50.4万円

78.0万円

100万円

□ 離職等にいたる以前に、世帯の生計を主として維持していた
※親の扶養に入っている学生は原則として対象となりません。

□ 下記の活動が可能である
【A離職・廃業・休業等(就労を目指す場合】

  1. (申請時)公共職業安定所等への求職申込
  2. 自立相談支援機関での相談(月4回以上)
  3. 公共職業安定所等での職業相談(月2回以上)
  4. 企業等への応募(原則週1回以上)
  5. プランに沿った活動

【B休業等(事業再生等を目指す場合)】

  1. (申請時)経営相談先への相談申込み
  2. 自立相談支援機関での相談(月4回以上)
  3. 経営相談先での経営相談(原則月1回)
  4. 給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組(月1回以上)
  5. プランに沿った活動(家計相談等)   

 

(住居確保給付金家賃補助のご案内及び申請様式等)

転居費用補助

本人若しくは同一世帯に属する者の離職、休業又は同一の世帯に属する者の死亡により世帯収入が著しく減少したことにより経済的に困窮し、住居を喪失又は喪失するおそれのある方に対し、低廉な家賃の住居に転居することで家計改善が見込めること等を条件に、転居先の住宅に係る初期費用及び運搬費用等を補助する制度です。

【支給上限額】

■単身世帯…117,000円
■2人世帯…141,000円
■3~5人世帯…153,000円

※敷金、契約時に支払う前家賃、家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費は対象外

【主な要件等】

□ 住所が茨木市内にあり、実際に居住していること

□ 生活保護を受給していないこと

□ 申請時点で2年以内に収入が著しく減少したため、経済的に困窮し、住居喪失または住居喪失のおそれのある方

□ 世帯全体の収入が下記の基準を下回っている
(収入には、失業給付・年金等の公的給付、親族からの仕送り等を含みます)

世帯人数

1人

2人

3人

4人

5人

収入基準額

12.3万円

17.7万円

22.3万円

26.5万円

30.6万円

□ 世帯全体の資産(預貯金等)が下記の基準を下回っている

世帯人数

1人

2人

3人以上

資産額

50.4万円

78.0万円

100万円

□ 申請時に世帯の生計を主として維持している
※親の扶養に入っている学生は原則、対象となりません。

□ 「家計改善支援事業」を利用し相談する中で、低廉な家賃の住居に転居することによって家計の収支改善が見込まれ、かつ、転居に係る費用の捻出が困難であると認められた方

□ 世帯に属する方のいずれもが暴力団員もしくは暴力団関係者でないこと

【支給方法】

不動産事業者等へ市から直接支払います

(住居確保給付金転居費用補助のご案内及び申請様式等)

 

 

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ご相談希望の方はお電話もしくは予約申し込みフォームからご予約の上、窓口までお越しください。(申請受付には30~45分程度を要します。)

(相談予約申し込みフォーム)
https://logoform.jp/form/2Qoq/6421

この記事に関するお問い合わせ先


茨木市 福祉部 福祉総合相談課
〒567-8505
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電話:072-655-2758
ファックス:072-620-1720
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