住居確保給付金について

更新日:2023年07月24日

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住居確保給付金は、就職活動をする方が住居を確保できるよう、市から家主に対し家賃相当額を一定期間支給する制度です。支給期間中は、市の相談支援員が就職に向けた支援を行います。

【支給上限額】(月額)

■単身世帯…39,000円
■2人世帯…47,000円
■3~5人世帯…51,000円

【主な要件】

□ 住所(支給対象の住宅)が茨木市内にあり、実際に住んでいること

※店舗・事業所の家賃、および賃借人が法人の場合は対象となりません。事業所兼住居の場合は住居部分のみが対象です。

□ 長期雇用されることを目指して求職活動をしている、または、これから求職活動を始める
(個人事業主や就業中の方も、受給中は副業や転職等、増収を目指して就職活動等をする必要があります)

□ 家主や管理会社が、市による家賃の代理納付に応じることができる

□ 離職・廃業から2年以内、または、やむをえない休業等により離職・廃業と同等の状況にある

□ 世帯全体の収入が下記の基準を下回っている
(収入には、失業給付・年金等の公的給付、親族からの仕送り等を含みます)

世帯人数

1人

2人

3人

4人

5人

収入基準額

12.3万円

17.7万円

22.3万円

26.5万円

30.6万円

□ 世帯全体の資産(預貯金等)が下記の基準を下回っている

世帯人数

1人

2人

3人以上

資産額

50.4万円

78.0万円

100万円

□ 離職等にいたる以前に、世帯の生計を主として維持していた
※親の扶養に入っている学生は原則として対象となりません。

□ 下記の活動が可能である
【A離職・廃業・休業等(就労を目指す場合】

  1. (申請時)公共職業安定所等への求職申込
  2. 自立相談支援機関での相談(月4回以上)
  3. 公共職業安定所等での職業相談(月2回以上)
  4. 企業等への応募(原則週1回以上)
  5. プランに沿った活動

【B休業等(事業再生等を目指す場合)】

  1. (申請時)経営相談先への相談申込み
  2. 自立相談支援機関での相談(月4回以上)
  3. 経営相談先での経営相談(原則月1回)
  4. 給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組(月1回以上)
  5. プランに沿った活動(家計相談等)   

ご相談希望の方はお電話もしくは予約申し込みフォームからご予約の上、窓口までお越しください(申請受付には30~45分程度を要します)。

(相談予約申し込みフォーム)
https://logoform.jp/form/2Qoq/6421

(住居確保給付金のご案内及び申請様式等)

この記事に関するお問い合わせ先


茨木市 福祉部 福祉総合相談課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館2階(16番窓口)
電話:072-655-2758
ファックス:072-620-1720
E-mail fukushisoudan@city.ibaraki.lg.jp
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