認知症高齢者等GPS利用支援事業
更新日:2026年07月21日
GPS機器等の導入費用を補助します
補助を受ける方は、導入前の申請が必要です。
【補助上限額】
1万円(1万円を下回る場合は導入費を補助。)
【対象者の要件】
満40歳以上の市民で、徘徊(ひとり歩き)により行方不明になるおそれがあり、下記いずれかの要件を満たす在宅※1のかた、またはその家族等
◆要介護又は要支援の認定を受けているかた
◆認知症の確定診断を受けているかた
※1 在宅…施設等に入所していない
【対象機器の要件】
(1) 主にGPS機器等を保有する者の位置情報を把握することが目的であること。
(2) 衛星測位システムを利用して機器の位置情報を取得する機能を有すること。
(3) 一般的な電話機能及びウェブサイト閲覧機能を有していないこと。
(4) 高齢者等が容易に携帯できる大きさ及び重さであること。
(5) GPS機器等の連続動作時間が最大200時間以上であること。
(6) 介護保険の福祉用具貸与の対象ではないこと。
【補助の対象経費】
GPS機器等の購入または貸与費用及び初期費用
初期費用に含まれるもの
・シューズ
・充電器等専用付属品等の購入費
・位置情報検索サービスの利用開始に係る経費
補助対象外のもの
・送料、手数料等の購入に付随する経費
・月額利用料
・追加サービスに係る費用
【申請の流れ】
1.対象要件の確認
利用者が上記対象要件を満たすかどうかを確認します。
2.GPS機器等の選定
導入予定のGPS機器等の内容・金額が分かるものを準備します。
内容が分かるものとして、本補助の対象機器の要件を満たすことが分かるものをご準備ください。
(例)連続動作時間○○時間、本体費用○○円、初期費用○○円
3.市に申請書と導入予定のGPS機器等の内容が分かるものを提出
下記から、「茨木市認知症高齢者等GPS利用支援事業補助申請書(様式第1号)」をダウンロードまたは長寿政策課窓口にて申請書を入手します。
導入予定のGPS機器等の内容、金額が分かるものを添付し、郵送または窓口にてご提出ください。
オンライン申請も可能です。下記フォームよりご提出ください。
↓
【申請用フォーム】https://logoform.jp/f/cEoj4
長寿政策課で内容を確認し、補助対象者には、「茨木市認知症高齢者等GPS利用支援事業補助決定通知書(様式第2号)」が届きます。
4.GPS機器等の導入及び市へ請求書を提出
必ず、決定通知到着後にGPS機器等を導入し、3か月以内又は決定通知日の年度末のいずれか早い日までに「茨木市認知症高齢者等GPS利用支援事業実績報告書兼補助請求書(様式第6号)」にGPS機器等の領収書等※1と決定通知書を添付して、郵送または窓口にてご提出ください。
※1 領収書等…・GPS機器等導入に係る支払手続が完了したことを証する書類
・導入したGPS機器等の購入費用と初期費用が分かるもの
オンライン申請も可能です。下記フォームよりご提出ください。
↓
【実績報告書兼請求書 提出用フォーム】https://logoform.jp/f/cveKW
※申請者氏名と口座名義人は同一でお願いします。
※原則、事前申請と同じGPS機器を導入してください。
以下の場合は必ず事前にご相談ください。別途、変更承認申請書の提出が必要となります。
・事前申請時と同じGPS機器を導入予定だが、事前申請時と金額が異なる
・事前申請時と異なるGPS機器を導入予定
5.補助金の支払い
内容を確認し、「茨木市認知症高齢者等GPS利用支援事業実績報告書兼補助請求書(様式第6号)」の指定の口座に振り込みます。補助上限は1万円です。1万円を下回る場合は導入費を補助します。
請求書等をご提出いただいた月の翌月25日頃にお振り込み予定です。
茨木市認知症高齢者等GPS利用支援事業補助申請書(様式第1号) (PDFファイル: 114.2KB)
茨木市認知症高齢者等GPS利用支援事業補助変更承認申請書(様式第4号) (PDFファイル: 81.6KB)
茨木市認知症高齢者等GPS利用支援事業実績報告書兼補助請求書(様式第6号) (PDFファイル: 105.7KB)
茨木市認知症高齢者等GPS利用支援事業 実績報告書兼補助請求書提出用フォーム(決定通知書受領後)
申請時の注意事項
申請内容に変更がある場合
原則、事前申請時と同じGPS機器を導入していただきますが、やむを得ず、申請内容に変更が生じる場合は、GPS機器の導入前に、茨木市認知症高齢者等GPS利用支援事業補助変更承認申請書(様式第4号(第8関係))の提出が必要です。
導入前にご相談ください。
支払い方法
・現金またはクレジットカード払いの支払い金額のみが補助対象です。
・ポイント利用、クーポン券、商品券等の支払い金額は補助対象外です。
・支払い方法(スマホ決済等)によっては、クレジットカードで支払ったことが確認できないことがあります。クレジットカード払いが確認できない場合は補助対象外です。
領収書等(支払手続が完了したことを証明するもの)
・領収書等(支払手続が完了したことを証明するもの)には申請者の氏名(フルネーム)、製品名、購入した日付、金額の内訳(送料、本体機器、初期費用などの分かるもの)の記載が必要です。
・申請前に領収書等(支払手続が完了したことを証明するもの)が出るか必ず確認してください。代引き等の方法は、領収書が出ない場合があります。
その他
・補助対象外のGPS機器等もありますので、GPS機器等を導入する前に申請の手続きをしてください。
・すべて同じ申請者名で申請してください。口座名義人と領収書等についても、同じお名前である必要があります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 福祉部 長寿政策課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館2階(16番窓口)
電話:072-620-1637
ファックス:072-621-1660
E-mail chojuseisaku@city.ibaraki.lg.jp
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