茨木市地域生活支援拠点等
更新日:2025年03月31日
1 地域生活支援拠点等とは
令和4年12月16日に障害者総合支援法(以下「法」という。)が改正され、「地域生活支援拠点等」が法律に規定されました(令和6年4月1日施行)。
地域生活支援拠点等とは、障害のある方の重度化・高齢化や介護者が不在になった時の備え、入所施設等からの地域生活への移行を推進し、障害者の生活を地域全体で支えるため、居住支援のサービス提供体制を整備するものです。地域生活支援拠点等の機能は、法第77条第3項に規定しています。
国が示している地域生活支援拠点等の整備方法等は、次の表のとおりです。
類型 | 内容 | 整備手法 |
---|---|---|
地域生活支援拠点 |
法第77条第3項各号の事業を実施するために必要な機能を有する拠点 (共同生活援助事業所や障害者支援施設等に必要な機能を付加することも可) |
多機能拠点整備型 |
面的な体制 |
複数の関係機関が相互の有機的な連携の下で法第77条第3項各号の事業を実施する体制 | 面的整備型 |
本市においては、市内に様々な障害福祉サービス事業所等があることから、複数の機関が分担して機能を担う【面的整備型】を採用し、整備を行いました。
2 地域生活支援拠点等に必要とされる機能
国が示す地域生活支援拠点等の機能は、次の4つになります。
機能 | 内 容 |
---|---|
相談機能 | 平時から緊急事態における支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡体制を確保し、緊急事態等において、必要なサービスの調整や相談その他必要な支援を行う機能 |
緊急時の受入れ・対応機能 | 短期入所事業所等を活用した常時の緊急受入体制を確保した上で、緊急事態における受入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能 |
体験の機会・場の提供機能 |
障害者支援施設や精神科病院等からの地域移行や親元からの自立に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能(地域生活障害者等について、平時から緊急事態に備えて短期入所事業所等を活用した体験の機会の提供及びその体制整備も含む。) |
専門的人材の確保・養成等の機能 | 医療的ケアが必要な者や強度行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障害者等に対して専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成その他地域の実情に応じて、創意工夫により付加する機能 |
3 地域生活支援拠点等の認定について
本市の地域生活支援拠点等は、面的整備型を採用しています。
面的な体制の整備には、地域の事業所等の協力や地域生活支援拠点等の趣旨の理解、事業所等同士の有機的な連携が欠かせません。
本市における面的な体制の一翼を担っていただける事業所(本市の地域生活支援拠点等の機能を担っていただける事業所)については、「茨木市地域生活支援拠点等登録等マニュアル(事業者向け)」を参照していただき、手続きをお願いします。手続きの概要は次のとおりとなります(詳細はマニュアルをご確認ください)。
- 担当課(福祉総合相談課)と事前協議
- 担当課(福祉総合相談課)へ必要書類を提出
- 市は提出書類を審査し、申請者へ結果を通知
- 登録決定した事業者は、事業所の指定を受けた行政庁の担当課(福祉指導監査課もしくは発達支援課)へ運営規程等の必要書類を提出
- 申請者は福祉総合相談課へ運営規程の変更を届け出たことを報告
- 茨木市地域生活支援拠点等登録リストへ当該事業所の情報を登録し、市公式Webサイトへ掲載
4 関係資料(実施要綱、マニュアル等)
関係資料は次のとおりです。
地域生活支援拠点等の登録等に関することは、福祉総合相談課へお問い合わせください。
地域生活支援拠点等の加算の報酬請求については、「地域生活支援拠点等にかかる主な加算一覧」を参考に、最新の報酬告示、留意事項通知などの内容をご確認の上、ご不明点があれば、障害福祉課(072-620-1636)へお問い合わせください。
茨木市地域生活支援拠点等整備事業実施要綱 (PDFファイル: 291.3KB)
茨木市地域生活支援拠点等登録等マニュアル(事業者向け) (PDFファイル: 934.6KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
茨木市 福祉部 福祉総合相談課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館2階(16番窓口)
電話:072-655-2758
ファックス:072-620-1720
E-mail fukushisoudan@city.ibaraki.lg.jp
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