相談支援事業所の新規開設・相談支援専門員の人件費の補助制度について

更新日:2024年05月01日

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令和6年度の募集を開始します。

茨木市では、障害者(児)の地域における生活を支援し、計画相談支援等の利用を促進するため、茨木市で新たに特定相談支援事業所及び障害児相談支援事業所を開設又はすでに開設している事業者に対する補助金制度を創設しました。
補助の内容は、相談支援事業所の新規開設に伴う経費、開設後の運営に係る経費、相談支援専門員の人件費の一部です。

詳細は、要綱、募集要項をご確認ください。

※使用している用語の意義は、「茨木市相談支援事業所開設等補助要綱」に定めるものと同じです。

補助対象者

1.相談支援事業所の新規開設補助

本市において令和6年4月1日から令和7年2月1日までに相談支援事業者の指定を受けて、本市で相談支援事業所を新たに開設している、又は開設する予定の相談支援事業者

 

2.相談支援事業所の運営補助

相談支援事業所の新規開設補助の補助金確定通知書を受けた相談支援事業者

 

3.相談支援事業所で従事する相談支援専門員の人件費補助

●本市において令和6年4月1日から令和7年2月1日までに相談支援事業者の指定を受けて、本市で相談支援専門員を2名以上配置している相談支援事業所を新たに開設している又は開設する予定の相談支援事業者

●本市において相談支援事業者の指定を受けて、本市で相談支援事業所を開設している相談支援事業者

補助の対象となる相談支援専門員は令和6年4月1日から令和7年2月1日までに配置していることが条件です。

相談支援専門員の人件費補助は、1年度につき、1事業所1人までとなります。

補助対象事業及び補助金額(上限)

1.事業所の新規開設準備に必要な経費 500,000円

2.事業所の運営に必要な経費 100,000円/月(指定日が属する月から起算して12月を経過する月まで)

3.事業所で雇用している相談支援専門員の人件費(補助対象となった月から起算して36月を経過する月まで)

●補助対象となった月から起算して12月を経過する月まで   125,000円/月

●補助対象となった月から起算して13月~24月の間   100,000円/月

●補助対象となった月から起算して25月~36月の間    58,000円/月

※補助対象相談員が退職等で不在となった後に、新たな補助対象相談員を確保した場合の補助対象期間及び補助額は、最初に決定した補助対象相談員の残りの期間及び補助金額区分となります。

応募期間

令和6年5月1日(水曜日)から令和7年2月14日(金曜日)午後3時まで

申請方法

補助の申請を考えておられる場合、まずは福祉総合相談課へご連絡ください。

今回の申請は、「相談支援事業所の新規開設補助」、「相談支援事業所で従事する相談支援専門員の人件費補助」となります。「相談支援事業所の運営補助」は、「相談支援事業所の新規開設補助」の補助金交付決定を受けた事業者が対象となるため、対象となる事業者には、別途申請等の案内を行います。

茨木市相談支援事業所開設等補助金交付申請書に添付する書類(サンプル様式含む)の一部は、次のとおりです。

この記事に関するお問い合わせ先


茨木市 福祉部 福祉総合相談課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館2階(16番窓口)
電話:072-655-2758
ファックス:072-620-1720
E-mail fukushisoudan@city.ibaraki.lg.jp
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