計画相談支援

更新日:2023年02月08日

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指定事業者・施設は、指定内容に変更があった場合は、その変更に係る事項について、必ず変更があった日から10日以内に「変更届」を届け出る必要があります。(内容によっては、事前協議が必要となるものや届け出る必要がないものもありますので、届出方法及び変更届提出書類一覧をご確認ください。)
変更届の提出には、郵送によるものと来庁によるものがあり、来庁による届出には事前予約が必要です。

以下の書類をご使用ください。

※業務管理体制に係る届出書については、特定相談支援事業又は障害児相談支援事業のみを行う事業者であって、すべての事業所等が茨木市内に所在する事業者のみ提出してください。

基本報酬の申請について

基本報酬を申請する場合、下記の書類を提出してください。

  1. 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(加算届のページに掲載)
  2. 計画相談支援給付費の算定に係る体制等状況一覧表(加算届のページに掲載)
  3. 変更届出書付表18 指定特定相談支援事業所の指定に係る記載事項(上部掲載)
  4. 組織体制図(「記入例」に掲載)
  5. 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(「参考様式」に掲載)

その他の要件については、実地指導で確認致します。

加算の変更については、下記リンク先をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 福祉部 福祉指導監査課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館6階
電話:072-620-1809 
ファックス:072-623-1876
E-mail shidokansa@city.ibaraki.lg.jp
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