【障害事業者用】令和6年度 福祉・介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書の届出について
更新日:2024年04月02日
今年度の処遇改善加算等については、下記のとおりです。
※【現行3加算】(4月~5月) | 【新加算】(6月以降) |
福祉・介護職員処遇改善加算 | 福祉・介護職員等処遇改善加算 |
福祉・介護職員等特定処遇改善加算 |
旧3加算各区分の要件及び加算率を 組み合わせる形で一本化 |
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算 |
※令和6年6月以降は「現行3加算」は「旧3加算」という。
福祉・介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(以下「計画書」という。)は、現行3加算と新加算の両方で作成する様式となりました。
新加算について障害事業者向けに「リーフレット」と「参考資料」および加算の移行先種別の判別用シートをを用意しておりますので、ご活用ください。
制度概要・全体説明資料 (PDFファイル: 428.8KB)
処遇改善加算の一本化移行先検討・補助シート (Excelファイル: 81.0KB)
今回、厚生労働省にてコールセンターが開設されていますので、お問い合わせ、ご質問はこちらまでお願いいたします。
〇福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター 電話番号:050-3733-0230(受付時間 9:00~18:00(土曜日、日曜日含む)) |
厚生労働省ホームページのご案内
厚生労働省ホームページに令和6年度障害福祉サービス等報酬改定での見直しの概要とあわせ、令和6年度の申請様式等が掲載されております。
こちらのページで計画書作成等について手順のご確認をお願いします。
なお、「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」につきましては、大阪府生活基盤推進課指定・指導グループにお問い合わせください。
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金(大阪府生活基盤推進課ホームページ)
福祉・介護職員処遇改善加算等の基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について (PDFファイル: 201.3KB)
1 届出が必要な場合
・現行3加算を前年度から変更なく継続して算定する場合
・現行3加算を新たに算定又は区分変更される場合
・令和6年6月から新加算を算定する場合
2 提出書類
- 福祉・介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(令和6年度)※別紙様式2(通常の場合)、別紙様式6(事業所数10以下の場合)、別紙様式7(これまで処遇改善加算を受けておらず、4月から新規で受ける場合)のいずれかを使用
- 特別な事情に係る届出書(特別な事情により賃金改善が困難な場合のみ)
3 提出方法
電子申請(Logoフォーム)にてご提出ください。
※なお、電子申請が難しい場合は、郵送でも受付いたしますので、本ページ末尾記載住所(福祉指導監査課)宛てお送りください。
4 届出様式について
提出書類1.について
処遇改善計画書様式
事業所の規模が10以下の場合、様式2か様式6を使用してください。
事業所の規模が11以上の場合、様式2を使用してください。
様式2(事業所数が11以上の場合)
【様式2(一式)】福祉・介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(令和6年度) (Excelファイル: 978.1KB)
(記入例)【様式2】福祉・介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(令和6年度) (Excelファイル: 984.0KB)
様式6(事業所数が10以下の場合)
【様式6(一式)】福祉・介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(令和6年度) (Excelファイル: 820.0KB)
(記入例)【様式6(一式)】福祉・介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(令和6年度) (Excelファイル: 824.7KB)
様式7(新規に処遇改善加算を受ける場合)
令和6年3月時点で加算を未算定の事業所が、令和6年6月以降、新規に「新加算3又は新規加算4」の算定をする場合で、新加算3又は新加算4に対応する令和6年4月及び5月の現行3加算の区分を併せて算定するときのみ、別紙様式7(一式)により計画書の作成及び提出を行うことができる。 |
【様式7(一式)】福祉・介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(令和6年度)(Excelファイル:175.8KB)
(記入例)【様式7(一式)】福祉・介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(令和6年度)(Excelファイル:177.3KB)
提出書類2について
特別な事情に係る届出書 (Excelファイル: 25.5KB)
処遇改善計画書提出後、加算種別に変更が生じた場合のみ
5 提出期限
【現行3加算】【新加算】
令和6年4月15日(月曜日)
※ただし、令和6年6月15日(土曜日)までは変更受付可。変更に際しては、変更に係る届出書の提出が必要な場合あり。
お問い合わせについて
なお、現在、報酬改定・処遇改善加算に関するお電話が大変多くなっており、回答までに時間を要している状況です。
お問い合わせは極力、こちらのWebフォームから下さいますようお願いいたします。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
茨木市 福祉部 福祉指導監査課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館8階
電話:072-620-1809
ファックス:072-623-1876
E-mail shidokansa@city.ibaraki.lg.jp
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