令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について

更新日:2024年03月21日

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指定障害福祉サービス事業等の基準について

令和6年度障害福祉サービス等の報酬改定について、以下のとおり、報酬改定における概要、主な改正内容等について厚生労働省から示されました。

あわせて、厚生労働省による報酬改定のページおよび大阪府による報酬改定のガイダンスページもご確認のうえ、加算の算定にあたっては各自で加算要件を確認のうえ申請されますよう、お願いいたします。

令和6年度における報酬改定に係る書類の提出について

上記で掲載した障発0125第1号通知のとおり、障害福祉サービスの人員・設備及び運営に関する基準等が令和6年4月1日から改定されております。

伴い、報酬体系の改定も実施されておりますので、全ての障がい福祉サービス事業所等は、指定権者に届出が必要な基本報酬・加算・減算について、算定の有無・区分等に関わらず、「報酬改定に関する届出」が必要があります。

つきましては、下記のとおり提出をお願いいたします。

1 対象となるサービス

全ての障がい福祉サービス事業所・計画相談支援事業所

※報酬改定に関する加算の有無に関わらず、全事業所の届出が必要です。(加算区分が全て「なし」でも届出が必要です。)届出が必要な場合で、届出を行わなかったときは、加算等の請求ができないことがありますので、ご注意ください。

2 算定開始時期

令和6年4月1日および令和6年5月1日

(体制等状況一覧表で算定開始時期を指定してください。)

3 提出書類

  1. 介護給付費の算定に係る届出書兼体制等状況一覧表【令和6年4月改訂版】(Excelファイル:1002.8KB)
  2. 誓約書(報酬改定に関する届出)(Wordファイル:16.8KB)

令和6年4月1日および5月1日算定開始分の「報酬改定に関する届出」については、報酬改定の特例措置として、上記の書類2点のみで届出可能です。(他の届出書類は不要です。)


※届け出内容について、電話にて問い合わせさせていただく場合がございますので、提出書類の控えをすぐに確認できる状態で保管されるようお願いいたします。

※同様に、各加算等の算定根拠(記録や資格証等)についても、事業所で確認できる状態で保管されるようお願いいたします。

4 提出締切

令和6年4月21日(日曜日)24時 (特例)

※ 令和6年4月21日までの届出は、令和6年4月1日算定開始分または令和6年5月1日算定開始分として適用します。
※ 令和6年4月22日以降の届出は、令和6年4月1日算定開始分、令和6年5月1日算定開始分の報酬改定に関する加算の算定(報酬請求)はできません。
※ 令和6年6月1日算定開始分以降の届出は、前月15日締切とし、従来通りの取扱いとします。この場合、各加算ごとの必要書類の提出を求めます。

5 提出方法

電子申請システム(Logoフォーム)による申請を原則とします。

電子申請システムをお使いいただけない場合、郵送による提出も受け付けますので、当ページ末尾記載の問い合わせ先(福祉指導監査課)あて送付ください。

↓電子申請システム(Logoフォーム)はこちら↓

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A・参考資料

なお、現在、報酬改定に関する電話でのお問い合わせが非常に多くなっており、お答えに時間を要している状況です。

お問い合わせは極力、こちらのWebフォームからお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 福祉部 福祉指導監査課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館6階
電話:072-620-1809 
ファックス:072-623-1876
E-mail shidokansa@city.ibaraki.lg.jp
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