一定以上の所得のある方の利用者負担割合の見直しに伴う運営規程等の変更の取扱いについて(改)(平成30年8月1日)

更新日:2021年12月15日

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重要事項説明書等について

運営規程の変更とあわせて、重要事項説明書中の利用料、利用者負担額についても、3割負担を併記する等、ご対応をお願いいたします。
また、対象となる利用者の方には適切に説明し、同意を得る必要があります。
 

運営規程の変更について

平成30年度介護保険法改正により、平成30年8月1日から介護サービスの利用者負担割合が1割又は一定以上の所得がある方は2割又は3割に変更されます。

平成27年8月1日介護保険改正により一定以上の所得者利用負担額が2割に変更された時に、運営規程を「利用者から本人負担分の支払いを受けるものとする」に変更するようお知らせしましたが、まだ運営規程に「1割又は2割の支払いを受ける」旨の規定がある場合は、運営規程の変更をする必要があります。

(注意)
既に運営規程の利用料のところを、「利用者から本人負担分の支払いを受けるものとする」と、変更済みの事業所は変更は不要です。

なお、この件に関してのみの運営規程の変更であれば、変更届の提出は不要です。

事業所において運営規程を適正、最新の内容に変更しておいてください。

【運営規程変更例】

(指定○○の利用料等)
(略) 利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、その1割又は2割の支払いを受けるものとする。

(略) 利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用者から本人負担分の支払いを受けるものとする。

この記事に関するお問い合わせ先

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