茨木市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

更新日:2021年12月15日

ページID: 42019

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、現在、国の省令で定めている地域密着型サービス等の運営基準等を茨木市で定めることになりました。

茨木市では、「茨木市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」を定め、平成25年4月1日から施行することとしています。

本条例の施行に伴い、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者におかれましては、記録の保存年限や、運営規程の改定が必要となりますのでご留意ください。

↓以下 条例参照↓

1 記録の保存年限について

本条例の制定において、各事業に係る記録の保存が「サービスを提供した日から5年間保存しなければならない」となっています。

2 運営規程について

運営規程については、以下の3点につきましては、条例施行日である平成25年4月1日以降、速やかに運営規程の改定を行ってください。

変更届は不要ですが、必ず改定をお願いします。
 


(指定○○運営の方針)
(略) 「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省令第34号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
↓↓
条例施行後
↓↓
(略) 「茨木市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成24年12月10日茨木市条例第46号に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。


(指定地域密着型介護予防○○運営の方針)
(略) 「指定地域密着型介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省令第36号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
↓↓
条例施行後
↓↓
(略) 「茨木市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成24年12月10日茨木市条例第46号に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

(その他運営に関する重要事項)
(略) 事業者は、指定○○〔指定地域密着型介護予防○○〕に関する諸記録を整備し、その完結の日から最低2年間保存するものとする。
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条例施行後
↓↓
(略) 事業者は、指定○○〔指定地域密着型介護予防○○〕に関する諸記録を整備し、そのサービスを提供した日から5年間保存するものとする。 


 
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