総合事業開始に伴う定款変更について(訪問・通所事業者向け)(平成28年4月1日)
更新日:2021年12月15日
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総合事業開始に伴う定款変更について
平成28年4月1日から本市は「介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)」を開始しました。
総合事業を実施する事業所を運営する各法人におかれましては、事業の根拠として定款への記載が必要となる場合がありますが、これについて本市では下記のとおり取り扱うこととしますので、必要な手続きをお願いいたします。
総合事業の記載に伴う定款の変更による変更届出書の提出は不要です。
対象
総合事業を実施する事業所を運営する法人
定款の記載例
「介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業」
又は
「介護保険法に基づく第一号訪問事業」「介護保険法に基づく第一号通所事業」 等
現在定款中に下記の文言が記載されている場合は総合事業の内容も含まれることになりますので、今回の総合事業の開始に伴い新たに定款の変更は不要です。
「老人居宅介護等事業」⇒「第一号訪問事業」を含む
「老人デイサービス事業」又は「老人デイサービスセンター」⇒「第一号通所事業」を含む
なお、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人におかれましては定款変更の前にそれぞれの所管部署に必ず確認いただきますようお願いいたします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 福祉部 福祉指導監査課
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茨木市役所本館8階
電話:072-620-1809
ファックス:072-623-1876
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