茨木市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営等に関する基準等を定める条例(平成27年4月1日施行)

更新日:2021年12月15日

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地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成25年法律第44号)第36条の規定による介護保険法(平成9年法律第123号)の一部改正により、これまで介護保険法施行規則(平成18年厚生労働省令第37号)で定めていた「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」について、茨木市で新たに条例で定めることになりました。

これに伴い、茨木市では次の条例を制定・公布し、平成27年4月1日から施行します。

本条例の施行に伴い、指定介護予防支援事業者におかれましては、記録の保存年限や、運営規程の改定が必要となりますのでご留意ください。

 以下 条例参照

1 記録の保存年限について

本条例の制定において、記録の保存が「介護予防サービス計画に基づく指定介護予防支援が完結した日から5年間」となっています。

2 運営規程について

以下の点につきましては、条例施行日である平成27年4月1日以降、速やかに運営規程の改定を行ってください。
変更届は不要ですが、必ず改定をお願いします。

根拠法令等名称

条例施行前

 「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)」

条例施行後

「茨木市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成26年茨木市条例第33号)」

記録の整備

条例施行前

指定介護予防支援に関する諸記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

条例施行後

指定介護予防支援に関する諸記録を整備し、介護予防サービス計画に基づく指定介護予防支援が完結した日から5年間保存しなければならない。
指定介護予防支援の具体的取扱方針については以下2点が追加されているため、その旨の運営規程への反映も合わせてお願いします。
  • 担当者に対する個別サービス計画の提出依頼
  • 地域ケア会議への協力
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