指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の施行について(平成30年4月1日施行)

更新日:2021年12月15日

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平成30年4月1日より、居宅介護支援事業者の指定権限が、都道府県から市町村に移譲され、これまで大阪府が定めていた「大阪府指定居宅介護支援事業者の指定並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(平成26年大阪府条例第136号)」について、茨木市が新たに条例で定めることとなりました。

これに伴い、茨木市では次の条例を制定・公布し、平成30年4月1日から施行しています。

本条例の施行に伴い、指定居宅介護支援事業者におかれましては、運営規程の改定が必要となりますのでご留意ください。

1 運営規程について

運営規程の記載例を掲載しています。

主な変更点は以下のとおりですが、その他細かい変更もありますので運営規程の記載例をご覧いただき、条例施行日である平成30年4月1日以降、速やかに運営規程の改定を行ってください。

  • 変更届けは不要ですが、必ず改定をお願いします。

 条例施行後 (指定居宅介護支援の提供方法及び内容)

「茨木市指定居宅介護支援等の事業の人数及び運営に関する基準等を定める条例(平成30年茨木市条例第9号)」

 条例施行前 (指定居宅介護支援の提供方法及び内容)

「大阪府指定居宅介護支援事業者の指定並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例」(平成26年大阪府条例第136号)
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