指定居宅サービス及び指定介護予防サービスの事業の人員・設備・運営等に関する基準を定める条例の施行について

更新日:2021年12月15日

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地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、現在、国の省令で定めている施設の設置・運営基準を都道府県で定めることになりました。

大阪府では、高齢者施設の設置・運営基準に関する条例を定め、平成25年4月1日から施行しています。

本条例の施行に伴い、指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者におかれましては、記録の保存年限や、運営規程の改定が必要となりますのでご留意ください。

1 記録の保存年限について

本条例の制定において、各事業に係る記録の保存が「サービスを提供した日から5年間保存しなければならない」となっています。

2 運営規程について

現在、運営規程の記載例を各サービスごとに掲載していますが、以下の3点につきましては、条例施行日である平成25年4月1日以降、速やかに運営規程の改定を行ってください。

変更届は不要ですが、必ず改定をお願いします。

改定1 条例施行前

(指定○○運営の方針)
(略) 「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生労働省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

改定1 条例施行後

(略) 「大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成24年大阪府条例第115号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

改定2 条例施行前

(指定介護予防○○運営の方針)
(略) 「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省令第35号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

改定2 条例施行後

(略) 「大阪府指定介護予防サービス事業者の指定並びに指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」(平成24年大阪府条例第116号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

改定3 条例施行前

(その他運営に関する重要事項)
(略) 事業者は、指定○○〔指定介護予防○○〕に関する諸記録を整備し、その完結の日から最低2年間保存するものとする。

改定3 条例施行後

(略) 事業者は、指定○○〔指定介護予防○○〕に関する諸記録を整備し、そのサービスを提供した日から5年間保存するものとする。

詳細につきましては、大阪府条例をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先

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