令和7年3月31日経過措置の終了について

更新日:2025年03月07日

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令和7年4月1日から適用となる「業務継続計画の未策定減算」及び「身体拘束廃止未実施減算」について、届出をしていただきますようお願いします。

なお、今回の届出については「減算」となる場合のみ届出を行ってください。「基準型」の場合は届出不要です。

届出対象サービス

業務継続計画未策定減算

・訪問介護、訪問介護相当サービス

・(予)訪問入浴

・(予)訪問看護

・(予)訪問リハビリテーション

・(予)福祉用具貸与

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

・夜間対応型訪問介護

 

※(予)訪問看護、(予)訪問リハビリテーションについては医療みなしの事業所についても対象です。

 

身体拘束廃止未実施減算

・(予)短期入所生活介護

・(予)特定施設入居者生活介護(外部利用型又は短期利用型のみ)

・(予)小規模多機能型居宅介護

・(予)認知症対応型共同生活介護(短期利用型のみ)

・看護小規模多機能型居宅介護

 

提出書類

1 変更届連絡票 

2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2) 

3 各サービス毎の「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」(参考様式8)  

4 返信用封筒(控えの返送が必要な場合のみ

 

様式については下記ページを確認ください。

https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/kenkof/shidokansaka/menu/kaigo_jigyou/kasan/41994.html

 

提出方法及び提出期限

提出方法:郵送

提出期限:3月15日 消印有効

 

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 福祉部 福祉指導監査課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館8階
電話:072-620-1809 
ファックス:072-623-1876
E-mail shidokansa@city.ibaraki.lg.jp
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