事業所評価加算適合事業所の決定について

更新日:2023年03月16日

ページID: 42023

通所型サービス及び介護予防通所リハビリテーションにおける令和3年度事業所評価加算適合事業所を決定しました。

事業所評価加算について

当該加算は、選択的サービス(運動器機能向上、栄養改善又、口腔機能向上の各サービス)を行う事業所について、評価対象となる期間(各年1月1日から12月31日までの期間)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に対象となります。対象事業所については、当該評価対象期間の翌年度における当該事業所のサービス提供について、1月につき120単位を加算するものです。

算定適合事業所の要件

利用実人員数が10人以上であること。

選択的サービス実施率が60%以上であること。

評価基準値が0.7以上であること。

※評価基準値=(要支援度の維持者数+(改善者数×2))/(評価対象期間内に選択的サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定受けた者の数)

算定適合事業所

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