廃止等届出について

更新日:2024年01月05日

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事業を休止・廃止するにあたり利用者の方を他事業所へ移行することが義務付けられています。
利用者全員の受け入れ先の決定後、休止・廃止をしようとする一か月前までに届け出る必要があります。

廃止・休止・再開の届出期限は以下のとおりです。

  • 廃止届・・・廃止予定日の1か月前
  • 休止届・・・休止予定日の1か月前
  • 再開届・・・再開前にご連絡ください

※規制改革実施計画(令和2年7月17日閣議決定)の決定に伴い、押印を求めていた書類について見直しを行いました。

  • 届出書類はサービス毎に作成してください。
  • 必要書類については以下の「廃止・休止・再開届の必要書類及び届出方法について」をご覧ください。

届出方法について

1 郵送(原則)

〒567-8505(住所記載不要)

 茨木市  福祉部 福祉指導監査課 指導監査係


2 来庁される場合

各種申請、届出及び相談等で窓口での説明や書類審査を希望される場合は、お電話にてご予約の上、来庁していただきますよう御協力をお願いします。

【注意】ご予約なしで来庁されますと、場合によっては長時間お待ちいただくか、対応ができない場合もございます。

届出一覧表と記入例

廃止(休止・再開)提出書類様式一覧

提出書類一覧表
1 介護事業所 廃止・休止・再開届 連絡票(Excelファイル:27.3KB)
2 【様式第6号】廃止(休止・再開)届出書 居宅サービス・地域密着型サービス(予防含む)(Wordファイル:18.8KB)
3 【様式第5号】廃止(休止・再開)届出書 介護予防・日常生活支援総合事業(Wordファイル:21.7KB)
4 老人居宅生活支援事業廃止等届出書(様式18号)(Wordファイル:17.2KB)
【記入例】 老人居宅生活支援事業廃止等届出書(Wordファイル:23.8KB)
5 老人デイサービスセンター等廃止等届出書(様式21号)(ワード:17KB)
【記入例】老人デイサービスセンター等廃止等届出書(PDF:148.8KB)
  4と5の「種類」ついては、老福法のサービス名を記載ください。
老福法サービス名一覧表(Excelブック:13.8KB)

6

 

 

 

介護職員処遇改善(加算)実績報告書の提出に関する誓約書(Wordファイル:18KB)
(注意)介護職員処遇改善加算を取得している事業所のみ
年度の途中で法人内全ての事業所の廃止、休止又は介護職員処遇改善加算算定の終了を行った場合は、その年度の初めから廃止日または、加算算定終了日までの賃金改善について実績報告の提出が必要です。(吸収合併等により合併法人が併せて実績報告を行う場合は除く)

提出期限は、その事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までとなっています。

 例)6月30日廃止・・・最終加算支払い月が8月→10月31日までに実績報告の提出

介護職員処遇改善加算実績報告書の提出がない場合は、加算の算定要件を満たしていない不正請求として、加算相当額を全額返還してもらう事となります。
(平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(平成24年3月16日より)

廃止・・指定書(原本)有効期限のあるものを返却ください

休止・・指定書(コピー)休止期間は最大6ヶ月(休止期間内に再開か廃止か、必ず連絡ください)

休止手続に際しての手続と注意事項について
  1. 利用者に対する経過措置(任意様式)は、必ず利用者全員の引継ぎ先を記載厳守です。
  2. 休止中に連絡が取れる電話番号をお知らせ下さい。
  3. 「再開に向けた取り組み計画書」は、休止の原因となった状況を6か月以内にどのように解決し   再開するのか等を必ず記載してください。
  4. 休止の原因が従業者の退職によるもの等、再開に向けてハローワーク等に求人募集をしている場合、「再開に向けた取り組み計画書」に添付してください。
  5. 休止期間が終わる前に、再開又は廃止となるか、連絡をお願いします。

 

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 福祉部 福祉指導監査課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館6階
電話:072-620-1809 
ファックス:072-623-1876
E-mail shidokansa@city.ibaraki.lg.jp
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