平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

更新日:2026年07月24日

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追加給付の概要

平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時生活保護を受給されていた方等に対して、引き下げられた差額分の一部について追加給付を行う方針を決定しました。

詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。

対象になる世帯

  • 平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
  • 上記のほか、平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
  • 現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象。
  • 追加給付の支給を決定する時点で亡くなられている人は対象となりません。

申請手続き及び支給時期

茨木市で現在も生活保護受給中の世帯

追加給付にかかる申出(手続き)は不要です。

令和8年8月分の生活保護費支給日に保護費とあわせて追加支給する予定です。

追加給付額、支給日などは決定通知書をもってお知らせいたしますので、お手元に届くまでお待ちください。

追加給付対象期間に茨木市で生活保護を受給していたが、現在は生活保護を受給していない世帯(他市で受給中を含む)

(1)申出書受付期間

令和8年8月1日(土曜日)から令和9年7月31日(土曜日)まで

※窓口での申出受付は開庁日である令和8年8月3日(月曜日)から開始します。

(2)申出書受付方法

郵送、窓口または電子申請システムによる申請

※申出書の様式や具体的な手続きについては、詳細が決まり次第、改めてお知らせいたします。

追加給付の対象となる期間に、茨木市以外の自治体で生活保護を受給していたことがある世帯は、その期間の追加給付に関しては、その自治体を所管する福祉事務所にご確認ください。

お問い合わせ先

厚生労働省最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター


厚生労働省が開設した以下の相談センターにおいて、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。
ご不明点等については、以下の相談センターまでご確認ください。

電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
受付時間:平日午前9時から午後5時まで

当相談センターのホームページはこちらです。
この記事に関するお問い合わせ先


茨木市 福祉部 生活福祉課
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〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館2階(18番窓口)
電話:072-620-1635
ファックス:072-620-1720 
E-mail seikatsufukushi@city.ibaraki.lg.jp
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