生活保護受給中の入院患者が転院を行う場合の対応について

更新日:2023年02月24日

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生活保護受給中の入院患者が転院を行う場合には、平成26年8月20日付社援保発0820第1号厚生労働省社会・援護局保護課長通知に基づき、転院の必要性について福祉事務所が事前に書面検討を行うこととなっております。

転院の連絡につきましては、下記の「転院事由発生連絡票」を原則として転院前に提出いただきますようよろしくお願いいたします。

※急な転院の場合は、事前に電話連絡いただき、書面提出は転院後でもかまいません。

この記事に関するお問い合わせ先


茨木市 福祉部 生活福祉課〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
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