生活保護受給者の後発医薬品(ジェネリック医薬品)に関する取り扱いについて

更新日:2021年12月15日

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生活保護受給者の後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用原則化について

後発医薬品の普及については、医療財政の改善につながることから、国全体で取り組んでいます。生活保護においては、平成30年10月1日から医師や歯科医師が後発医薬品の使用が可能であると判断された場合には、原則として後発医薬品を使用していただくことになりました。

今後も引き続き、後発医薬品の普及の取組みにご理解・ご協力をお願いします。

生活保護法の指定を受けている薬局の方へ

 医師や歯科医師が後発医薬品の使用が可能であると判断した場合、原則として、後発医薬品を調剤していただくようお願いします。

一般名処方が行われた医薬品について後発医薬品を調剤しなかった場合は、「保険薬局の備蓄」、「後発医薬品なし」、または「その他」(疑義照会の結果、先発医薬品を調剤等)から当てはまる理由を調剤報酬明細書の摘要欄に必ず記載いただきますようお願いいたします。

※令和2年度より、「生活保護受給者への先発医薬品の調剤状況」の提出は不要です。

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大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
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