令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について

更新日:2026年07月01日

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令和7年度の税制改正に伴い、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円へ引き上げられました。これを受け、国の政令改正により、令和8年度の介護保険料の算定に限って、この控除額の引き上げがなかったものとして取り扱う特例措置が実施されます。

本措置は、介護保険事業を安定的に運営するための一時的な対応です。

 

対象となる方

第1号被保険者ご本人および同一世帯の方のうち、次のいずれにも該当する方が対象です。

  • 令和8年1月1日および令和8年4月1日のいずれの時点でも本市に住民登録があること。
  • 令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満であること

上記に該当しない方は、この措置による影響はありません。

措置の具体的な内容

(1)給与所得控除額の取り扱い

税制改正前の控除額(最低保障額55万円)を用いて給与所得を算出し、合計所得金額を計算します。

(2)市民税の課税・非課税の判定

同じく改正前の控除額で算出した合計所得金額を基に、課税・非課税を判定します。このため、市民税では「非課税」となる方でも、介護保険料の算出上は「課税」として取り扱われる場合があります。

例:単身世帯で令和7年中の給与収入が110万円、他に収入がない場合

区分 合計所得金額 課税の判定
市民税 45万円(控除額65万円で計算) 非課税
介護保険料 55万円(控除額55万円で計算) 課税(第6段階)

 

特例減免について

令和7年度・令和8年度の双方で市民税が非課税となる方については、上記(2)の取扱いを行わずに算定した額となるよう、特例減免を適用します。

  • 市民税の課税情報をもとに自動で適用しますので、お手続きは不要です。
  • 特例減免の対象となる方へは、減免を反映した後の保険料額を通知します

よくあるご質問

Q1 なぜこのような措置が行われるのですか。

介護保険料は、3年ごとに策定する介護保険事業計画に基づいて設定しています。今回の給与所得控除の引き上げは、現行の第9期計画を定めた時点(令和5年度末)には見込むことができなかったものです。

この影響で介護保険事業の運営に支障が生じることを避けるため、国が介護保険法施行例を改正し、全国の市区町村にて特例措置を講じることとなりました。

 

Q2 いつから適用されますか。

令和8年7月上旬以降にお送りする「令和8年度介護保険料額決定通知書」に記載の保険料から適用します。該当の有無は、令和8年度の市民税情報が確定する6月以降に判定が可能となります。

 

Q3 この措置は今後も続くのですか。

令和8年度の介護保険料に限った措置です。令和9年度以降は、税制改正後の基準により算定します。

 

Q4 介護保険料以外にも影響はありますか。

本措置の対象は介護保険料のみです。サービス利用時の負担割合や、社会福祉法人等による利用者負担軽減制度などには影響しません。

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 福祉部 介護保険課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
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電話:072-620-1639
ファックス:072-622-5950 
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