障害者控除対象者認定書の交付
更新日:2026年05月01日
ページID: 50771
障害者手帳の交付を受けていない場合でも、65歳以上の方で、障害者または特別障害者に準ずる状態と認められる場合には、申請により障害者控除対象者認定書の交付を受けることができます。認定されると確定申告等で税の控除を受けることができます。
提出書類
〇介護保険の要支援・要介護認定を受けている方
障害者控除対象者認定申請書
〇介護保険の要支援・要介護認定を受けていない方
障害者控除対象者認定申請書
茨木市障害者控除対象者認定に係る高齢者調査記録票
※医師の証明が必要です。
申請書受理後、審査を行い結果を郵送します。
参考(障害者等に準ずる者等の認定基準)
- 認定基準として日常生活自立度を使用する場合は、認定調査票及び主治医意見書の双方の結果を確認し、判定が異なる場合は主に認定調査結果の特記事項により状況を判断します。
- 認定基準として日常生活自立度を利用する場合において、当該自立度が骨折等の突発的な事由による状況に基づいて判定されているときは、要介護認定に関する資料の確認等により、当該状況が6か月以上継続すると認められる場合のみ認定するものとします。
- 認定基準として高齢者調査記録票を利用する場合において、状態が「障害者に準ずる者」及び「特別障害者に準ずる者」のいずれにも該当する場合は、「特別障害者に準ずる者」として認定するものとします。
障害者等に準ずる者等の認定基準(PDFファイル:71.8KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 福祉部 介護保険課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(14番-①・②窓口)
電話:072-620-1639
ファックス:072-622-5950
E-mail kaigohoken@city.ibaraki.lg.jp
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