認定有効期間の半数を超える短期入所の利用について
更新日:2026年03月25日
短期入所サービスについては、利用者が居宅で自立した日常生活を維持するために利用されるべきものであることや、短期入所サービス専用のベッドに限りがあることにより、できる限り、認定有効期間のおおむね半数を超えない範囲で居宅サービス計画の作成に努めるものとしています。
しかし、特に必要と認められる場合においては、認定有効期間のおおむね半数を超えて短期入所サービスを利用することができることになっています。
つきましては、短期入所サービスの利用を認定有効期間のおおむね半数を超えて計画に位置付ける場合は、茨木市に対し、「短期入所サービス利用の理由書」を提出してください。
詳細は「認定有効期間の半数を超える短期入所の利用について」をご確認ください。
認定有効期間の半数を超える短期入所の利用について(PDF:91.3KB)
短期入所サービス利用の理由書(エクセル)(Excelファイル:76.5KB)
短期入所サービス利用の理由書(PDF)(PDFファイル:131.3KB)
短期入所について、区分支給限度額を超えて全額利用者負担で利用した実績がある場合は、支給限度額相当分について要介護認定期間の半数の基準に含めます。
計算方法などは、下記の資料をご確認ください。
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茨木市 福祉部 介護保険課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館2階(14番-①・②窓口)
電話:072-620-1639
ファックス:072-622-5950
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