第十二回特別弔慰金について
更新日:2021年12月15日
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の支給について
戦没者等のご遺族の皆様へ「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法」の公布に伴い、第十二回特別弔慰金が支給されます。
制度趣旨
今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)が支給されます。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による最先順位のご遺族お一人に支給されます。
1 令和7年4月1日までに「戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金」の受給権を取得された方
2 戦没者等の子
3 戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
4 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※3の(1)から(4)は戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているがどうかにより、順番が入れ替わります。
※4の三親等内親族は、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27.5万円 5年償還の記名国債
請求期間
令和7年4月1日(火曜日)から令和10年3月31日(金曜日)
なお、この期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。
請求に必要な書類等
必要書類等
1本人確認書類
(1)官公庁から発行された顔写真入りの書類(運転免許証、マイナンバーカード、運転履歴証明書、パスポート、障害者手帳など)
(2)官公庁から発行された顔写真がない書類(介護保険被保険者証、年金手帳など)※氏名のほかに生年月日または住所が入ったもの
(3)氏名のほかに生年月日、住所または顔写真が入った書類(預金通帳、公共料金の領収書、診察券、社員証など)
・本人確認書類の書類(1)のうちいずれか1つ
・本人確認書類の書類(2)のうちいずれか2つ
・本人確認書類の書類(2)のうちいずれか1つ および本人確認書類の書類(3)のうちいずれか1つの計2つ(※診察券2枚は不可)
2 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
3 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
4 令和7年4月1日の請求者の戸籍抄本
5 委任状(請求者本人が来庁しない場合)
6 代理人の本人確認書類(請求者本人が来庁しない場合 請求者と代理人両方の本人確認書類が必要です)
※戸籍について、「令和7年4月1日の請求者の戸籍抄本」は必須ですが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく戸籍が増加する場合があります。
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書 (PDFファイル: 157.4KB)
戦没者等の遺族の現況等についての申立書 (PDFファイル: 77.3KB)
請求方法
1 請求者本人が来庁
請求者本人が地域福祉課窓口にて本人確認書類を提示し「請求書」「申立書」「戸籍抄本等」を提出
2 代理人が来庁
代理人が地域福祉課窓口に「委任状」を持って来庁。代理人・請求者両方の本人確認書類を提示し「請求書」「申立書」「戸籍抄本等」を提出
3 郵送で提出
「請求書」「申立書」「戸籍抄本等」と請求者の本人確認書類の写しを地域福祉課に郵送
特別弔慰金請求者等の死亡時について
特別弔慰金の請求者が国債を受け取られる前に亡くなった場合は、請求者の相続人が代わりに受け取ることになります。地域福祉課にご連絡ください。
また、国債を受け取った後、特別弔慰金受給者(国債の記名者)が亡くなられ、受け取っていない償還金がある場合には、国債の記名を変更することで、記名者の相続人が償還金を受け取ることができます。償還金支払場所(郵便局等)でお手続きください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 福祉部 地域福祉課
〒567-8505 大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所南館2階(15番窓口)
電話:072-620-1634
ファックス:072-621-1660
E-mail chiikifukushi@city.ibaraki.lg.jp
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