令和5年度価格高騰緊急支援給付金(10万円・こども加算)について

更新日:2024年03月11日

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お知らせ

国の重点支援地方交付金を活用し、エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、住民税均等割のみ課税世帯に対して、1世帯当たり10万円の給付を実施します。また、低所得者の子育て世帯に、世帯内で扶養されている18歳以下の児童1人当たり5万円を支給します。

10万円給付金

対象世帯

・基準日(令和5年12月1日)において、茨木市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税所得割が非課税である世帯

※すでに住民税非課税世帯として給付を受けている世帯(予定含む)は対象になりません。

※国の方針により、住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は対象になりません。

支給額

1世帯当たり10万円

※受給した同給付金は、差押禁止等及び非課税の対象です。

申請手続等

2月中旬以降に確認書を発送します。

・確認書の内容、支給対象に該当することを確認し、同封の返信用封筒(切手不要)またはオンライン手続にて返信してください。

 

対象と思われる世帯の方で確認書が届かない場合は、お手数ですが、コールセンター(072-655-0159)までお問い合わせください。

確認書が届かない例1:令和5年12月1日までに市外から転入した方がいる世帯

確認書が届かない例2:税申告の修正手続きにより、令和5年度住民税所得割が課税から非課税になった世帯

 

【確認書の返信・オンライン手続期限】
令和6年5月31日(金曜日)(消印有効)

こども加算給付金

対象者

・7万円給付金の対象世帯に扶養されている18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)

・10万円給付金の対象世帯に扶養されている18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)

支給額

児童1人当たり5万円

※受給した同給付金は、差押禁止等及び非課税の対象です。

申請手続等

7万円給付金の対象世帯(2月29日までに申請済の方)

申請不要です。

・7万円給付金を支給済みの世帯へ順次支給案内を発送します。

・加算対象児童に誤りがないか確認してください。訂正及び追加がある場合は、コールセンター(072-655-0159)までご連絡ください。

・順次7万円給付金の支給口座に振り込みます。

※振込先口座を変更される場合や加算対象児童の訂正及び追加があった場合は、振込日が変更となりますので、あらかじめご了承ください。

7万円給付金の対象世帯(未申請の方)

3月中旬以降に送付する7万円給付金の案内に、こども加算給付金の確認書を同封しています。

加算対象児童に誤りがないか確認してください。訂正及び追加がある場合は、追記または削除の上、7万円給付金の確認書と併せて返信してください。(オンライン手続可)

10万円給付金の対象世帯

・10万円給付金の案内にこども加算給付金の確認書を同封しています。

加算対象児童に誤りがないか確認してください。訂正及び追加がある場合は、追記または削除の上、10万円給付金の確認書と併せて返信してください。(オンライン手続可)

【確認書が届いた方】提出書類について

確認書(10万円)

確認書 表面の赤枠内を記入し、裏面に希望する口座を記入(原則、世帯主の口座)

申請・請求者の本人確認書類 マイナンバーカード(表面のみ)、運転免許証、健康保険証、障害者手帳、介護保険証、在留カード等(いずれか一つ)のコピー

受取口座確認書類 受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードのコピー

確認書(こども加算)

確認書 赤枠内を記入し、加算対象児童に誤りがないか確認してください。

対象とならない児童が記載されている場合は、二重線で訂正してください。また、条件に当てはまるが記載されていない児童がいる場合は、追記してください。

オンライン手続の場合

確認書をお手元にご準備ください。
確認書に記載された二次元コードをスマートフォンのカメラ等で読み取ると申請フォームに繋がります。

代理申請について

受給対象の方が成年被後見人等の場合、成年後見人等が代理人として代理で手続き・給付金を受給することが可能です。

⇒確認書の表面にチェックと必要事項を記入し、裏面に世帯主と代理人とが連名になった口座を記入し、金融機関名、口座番号、口座名義人が分かる通帳やキャッシュカードのコピー、代理人の本人確認書類のコピーを添付し、委任状(もしくは法定代理人と分かる登記事項証明書)を添えて確認書を提出してください。

DV等で避難されている方へ

世帯主ではない方がDV等からの避難のため、住民票を移さずに避難している場合、10万円給付金の支給の対象になる可能性があります。なお、給付金を受給するためには、手続きが必要です。

※DV等で住所地以外に避難中の方も、住民税均等割のみ課税世帯等に対する10万円給付金をご自身で受給できる可能性があります。
※住所地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件を満たせば、茨木市から受給することができます。
※DV等から避難されている方は、加害者の扶養に入っている場合でも、独立した生計を立てているものとみなします。
※世帯内に扶養されている18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)がいる場合、こども加算給付金の対象になります。

支給の要件

いずれかを満たすことが必要です。

1.配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づく保護命令が出されていること
2.婦人相談所等による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されていること
3.行政機関等が発行した確認書(別紙様式1)が発行されていること
4.令和5年12月1日以降に住民票が今住んでいる市町村に移され、住民基本台帳事務処理要領に基づく支援措置の対象となっていること
5.上記のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合

手続方法

申出者は受付期間内に「1.DV等で避難していることを証明する書類」と「2.価格高騰緊急支援給付金の申請書類」をそろえて郵送または窓口に持参して提出してください。申請書による手続きの場合は、書類審査を行います。審査が完了したものから順次振込を行います。


【申請期限】
令和6年5月31日(金曜日)(消印有効)


1.DV等で避難していることを証明する書類
申出書
・価格高騰緊急支援給付金に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書(別紙様式2)

添付書類(いずれか一つ)
・配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書等(コピー)
・婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」
・価格高騰緊急支援給付金用DV等被害申出受理確認書(別紙様式1)
※発行には、ご相談いただいてから1週間程度かかります。

2.価格高騰緊急支援給付金の申請書類
価格高騰緊急支援給付金申請書(請求書)(様式第2号)(均等割のみ課税世帯)

3.こどもの加算給付金の申請書類(※該当する方のみ)
価格高騰緊急支援給付金申請書(請求書)(様式第2号)(こども加算)

添付書類(すべて)
・申請・請求者本人確認書類(コピー)
・受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカード)(コピー)
※金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できる部分のコピーをご用意ください。
・令和5年度住民税課税・非課税証明書
※令和5年1月1日に住民票がある市町村に発行手続きをしてください
※一緒に避難されている世帯員の方がいる場合、全員分が必要です。

 

(DV等避難者向け)申出書等のダウンロードはこちら

証明書等の発行については、下記にお問い合わせください。

DVによる避難の場合
茨木市配偶者暴力相談支援センター 072-622-5757まで一度ご連絡ください

高齢者・障害者虐待による避難の場合
福祉総合相談課 072-655-2758まで一度ご連絡ください

書類の郵送先

〒567-8505

茨木市駅前三丁目8番13号

緊急支援給付金 事務センター

郵便料金は、定型郵便物(長形3号など)の場合、25g以内84円(A4用紙の場合、4枚程度が目安)、50g以内94円です。

よくある質問

Q.扶養とはなんですか。

親族に金銭的な面倒を見てもらっていることを意味します。代表的なものとしては、配偶者控除や一般扶養控除になります。
非課税世帯等に対する価格高騰緊急支援給付金に関しては、住民税上の扶養となり、社会保険の扶養とは異なります。

Q.扶養されているかどうかはどうすれば分かりますか。

家族等の中で住民税が課税されている方に、扶養控除の対象として申告(確定申告や会社への届け出)をしているかどうか、確認してください。

Q.給付金は課税の対象となりますか。

所得税等は課されません。

Q.受給者は誰ですか。

世帯主です。

Q.租税条約に基づく減免を受けたことにより、市民税所得割が課されないことになった場合、住民税均等割のみ課税世帯として支給対象になりますか。

租税条約に基づき課税を減免された結果、所得割の額が0円となった場合は本給付金の対象とはなりません。

Q.基準日(令和5年12月1日)以降にこどもが生まれましたが、同給付金(こども加算)の支給対象ですか。

令和6年5月31日までに生まれたこどもは支給対象となります。申請手続きについては、コールセンター(072-655-0159)までお問い合わせください。

 Q.基準日(令和5年12月1日)以降に世帯主が亡くなりましたが、支給対象ですか。

当該世帯において他の世帯構成員がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった方に支給します。

Q.支給後に、修正申告等により、給付の対象外となった場合はどうなりますか。

すでに給付を受給している場合は返還する必要があります。

問合せ先

コールセンター

「緊急支援給付金」窓口
電話番号:072-655-0159
受付時間:平日9時~17時

注意喚起R5

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市コールセンター
「緊急支援給付金」窓口

電話:072-655-0159