令和5年度価格高騰緊急支援給付金(受付は終了しました)

更新日:2023年11月01日

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お知らせ

※本給付金の受付は、令和5年10月31日をもって終了しました。

制度概要

電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり3万円を給付します。

対象世帯

非課税世帯

・基準日(令和5年6月1日)において、茨木市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯

※家計急変世帯は、給付対象世帯に含まれません。

支給額

1世帯当たり3万円

※受給した、価格高騰緊急支援給付金は差押禁止等及び非課税の対象です。

申請手続

※令和5年10月31日をもって、受付を終了しました。

 

対象と思われる世帯に確認書を発送します。(6月末より順次発送)
確認書の内容(振込先の口座等)、支給対象に該当することを確認し、同封の返信用封筒(切手不要)またはオンライン手続にて返信してください。
なお、オンライン手続かつ口座に変更のない場合は、確認書の返送による手続より早期に入金することができます。

【確認書の返信・オンライン手続期限】
令和5年10月31日(火曜日)

提出書類について

提出書類は支給予定口座に振込を希望する場合と支給予定口座と異なる口座に振り込む場合で異なります。

1.確認書記載の支給予定口座に振込を希望する場合
確認書 表面の赤枠内を記入
2.確認書に支給予定口座が記載されていない場合や、異なる口座への振込を希望する場合
確認書 表面の赤枠内を記入し、裏面に希望する口座を記入(原則、世帯主の口座)
振込先金融機関口座確認書類 受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードのコピー
本人(代理人)確認書類 マイナンバーカード(表面のみ)、運転免許証、健康保険証、障害者手帳、介護保険証、在留カード等(いずれか一つ)のコピー

確認書の記載例をご確認ください。

オンライン手続の場合

確認書をお手元にご準備ください。
確認書に記載された二次元コードをスマートフォンのカメラ等で読み取ると申請フォームに繋がります。
※令和5年10月31日をもって、受付を終了しました。

代理申請について

※令和5年10月31日をもって、受付を終了しました。

受給対象の方が成年被後見人等の場合、成年後見人等が代理人として代理で手続き・給付金を受給することが可能です。

1.確認書の支給予定口座に代理人との連名口座が表示されている場合(オンライン手続可)
(支給予定口座の例)茨木一郎 成年後見人 駅前花子
⇒確認書の表面にチェックと必要事項を記入。裏面への記入、添付、委任状は不要。

2.確認書の支給予定口座に世帯主の口座が表示されており、世帯主と代理人との連名口座で受け取りたい場合(オンライン手続不可)
⇒確認書の表面にチェックと必要事項を記入し、裏面に世帯主と代理人とが連名になった口座を記入し、金融機関名、口座番号、口座名義人が分かる通帳やキャッシュカードのコピー、代理人の本人確認書類のコピーを添付し、委任状、法定代理人と分かる登記事項証明書を添えて確認書を提出。

支給時期

確認書による手続きの場合は、返信いただいてから、1か月以内に振込を行います。

DV等で避難されている方へ

世帯主ではない方がDV等からの避難のため、住民票を移さずに避難している場合、本給付金の支給の対象になる可能性があります。なお、給付金を受給するためには、手続きが必要です。

※DV等で住所地以外に避難中の方も、住民税非課税世帯等に対する価格高騰緊急支援給付金をご自身で受給できる可能性があります。
※住所地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件を満たせば、茨木市から受給することができます。
※DV等から避難されている方は扶養に入っている場合でも、独立した生計を立てているものとみなします。

支給の要件

いずれかを満たすことが必要です。

1.配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づく保護命令が出されていること
2.婦人相談所等による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されていること
3.行政機関等が発行した確認書(別紙様式1)が発行されていること
4.令和5年6月1日以降に住民票が今住んでいる市町村に移され、住民基本台帳事務処理要領に基づく支援措置の対象となっていること
5.上記のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合

手続方法

※令和5年10月31日をもって、受付を終了しました。

申出者は受付期間内に「1.DV等で避難していることを証明する書類」と「2.価格高騰緊急支援給付金の申請書類」をそろえて郵送または窓口に持参して提出してください。申請書による手続きの場合は、書類審査を行います。申請書類に不備がなければ1か月以内に振込を行います。


【申請期限】
令和5年10月31日(火曜日)(消印有効)


1.DV等で避難していることを証明する書類
申出書
・価格高騰緊急支援給付金に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書(別紙様式2)

添付書類(いずれか一つ)
・配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書等(コピー)
・婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」
・価格高騰緊急支援給付金用DV等被害申出受理確認書(別紙様式1)
※発行には、ご相談いただいてから1週間程度かかります。

2.価格高騰緊急支援給付金の申請書類
価格高騰緊急支援給付金申請書(請求書)(様式第2号)

添付書類(すべて)
・申請・請求者本人確認書類(コピー)
・受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカード)(コピー)
※金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できる部分のコピーをご用意ください。
・令和5年度の非課税証明書
※令和5年1月1日に住民票がある市町村に発行手続きをしてください
※一緒に避難されている世帯員の方がいる場合、全員分が必要です。

(DV等避難者向け)申出書等のダウンロードはこちら

証明書等の発行については、下記にお問い合わせください。

DVによる避難の場合
茨木市配偶者暴力相談支援センター 072-622-5757まで一度ご連絡ください

高齢者・障害者虐待による避難の場合
福祉総合相談課 072-655-2758まで一度ご連絡ください

書類の郵送先

〒567-8505

茨木市駅前三丁目8番13号

緊急支援給付金 事務センター

郵便料金は、定型郵便物(長形3号など)の場合、25g以内84円(A4用紙の場合、4枚程度が目安)、50g以内94円です。

よくある質問

 Q.給付金は課税の対象となりますか。

所得税等は課されません。

Q.受給者は誰ですか。

世帯主です。

Q.租税条約に基づく免除を受けたことにより、市民税均等割が課されないことになった場合、住民税非課税世帯として支給対象になりますか。

租税条約に基づき課税を免除された結果、均等割の額が0円となった場合は本給付金の対象とはなりません。

Q.租税条約による課税免除を申請したものについて、租税条約を適用しなくても非課税世帯となる場合は支給対象となりますか。

租税条約により課税免除を受けない場合でも非課税となる世帯は受給対象となります。

 Q.基準日(令和5年6月1日)以降に世帯主が亡くなりましたが、支給対象ですか。

当該世帯において他の世帯構成員がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった方に支給します。

Q.支給後に、修正申告等により、令和5年度の住民税が課税となった場合はどうなりますか。

本給付金の住民税非課税世帯としては支給対象外となるため、すでに受給している場合は返還する必要があります。

Q.確認書に記載されている口座以外の口座に振込を希望したいのですが。

記載されている口座を解約等しており、他の口座を希望する場合は、確認書の裏面の「受取口座記入欄」に希望口座の情報(原則、世帯主の口座に限ります)を記入し、「振込先金融機関口座確認書類」のコピーと「本人確認書類」のコピーを添付してください。

問合せ先

コールセンター

「緊急支援給付金」窓口
電話番号:072-655-0159
受付時間:平日9時~17時

ご不明な点がありましたら、コールセンターまでお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

茨木市コールセンター
「緊急支援給付金」窓口

電話:072-655-0159