教員免許更新制の解消について
更新日:2023年12月08日
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平成21年4月1日より導入されました教員免許更新制は、法改正により令和4年7月1日をもって解消されました。
今後は、教員免許の更新に必要であった30時間の更新講習を受けることなく、教員免許が有効になります。但し、失効中の方は再授与申請が必要になります。(詳しくは、下の大阪府教育庁のホームページを参照)
お持ちの教員免許状が有効であるか確認をしたい方、有効になったので茨木市の小・中学校の講師として働いてみたい方は教職員課までご連絡ください。
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茨木市 教育委員会 学校教育部 教職員課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館6階
電話:072-620-1823
E-mail kyousyokuin@city.ibaraki.lg.jp
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