茨木市立の小・中学校への転校(他市町村から茨木市に転入する場合)

更新日:2025年04月01日

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茨木市教育委員会では、小・中学校ごとに校区を定め、住所地から通学する学校を指定しています。

 

 

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~茨木市立の小・中学校への転校の手続きについて~

 

茨木市に転入して、茨木市立の小・中学校に転校する場合は、以下のとおりに手続きしてください。

 

1.茨木市に転入することが決まりましたら、現在、通学している学校に申し出てください。

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2.転校する予定の茨木市立の学校に電話連絡をしてください。

  転校する学校がわからない場合は、学校教育推進課までお問い合わせください。

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3.現在、通学している学校から「在籍証明書」と「教科書給与証明書」を受け取ってください。

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4.茨木市に転入しましたら、市民課で転入の手続きをする際、転入学の「通知書」を受け取ってください。

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5.新しく通学する茨木市立の学校に、前の学校でもらった「在籍証明書」と「教科書給与証明書」を提出してください。
  その際、市役所でお渡しした「通知書」を新しく通学する学校に見せてください。

 

※事前に学校関係の手続きをする場合は、現在お住まいの市町村で発行された「転出証明書」が必要です。「転出証明書」を受け取りましたら、学校教育推進課で事前に学校関係の手続きをすることができます。

  (茨木市に転入する日と住所が決まっている場合のみ)

 

  市民課での手続き前に学校教育推進課で学校関係の手続きをする場合、市民課での住民票の転入の手続きは、茨木市に転入した日から14日以内におこなってください。

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<委任状>

保護者や保護者に相当する人(監護権がある人)以外が、学校関係の手続きをする際、委任状が必要です。

委任の事実を確認する必要があるときは、代理人(たのまれた人)の本人確認書類を提示をお願いしたり、委任者本人(たのむ人)に電話で確認する場合があります。

国立・府立・私立の小・中学校に在籍している人が茨木市に転入する場合

茨木市外から転入した人で、国立・府立・私立の小・中学校に在籍しているお子さまがいる場合は、学校教育推進課への届出が必要です。

市民課での転入の手続きが済みましたら、学校教育推進課(市役所南館6階)に来て、届け出てください。

その際に「お子様が在籍している学校の生徒手帳の写し」を持ってきてください。

 

なお、国立・府立・私立の届出は下記の電子申請システムで申請することもできます。

届出する際には、生徒手帳の写しの画像が必要になります。

添付ファイルが確認できなかった場合には、後日、学校教育推進課よりご連絡しますので、生徒手帳の写しを郵送または学校教育推進課窓口まで提出してください。

区域外就学届出書(国立・府立・私立)ネット申請はこちらへ

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 教育委員会 学校教育部 学校教育推進課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所南館6階
電話:072-620-1684
ファックス:072-621-0066 
E-mail gakkokyoiku@city.ibaraki.lg.jp
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