医療費の窓口負担割合に2割負担が導入されました

更新日:2022年12月20日

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令和4年10月1日から、現役並み所得者(負担割合3割)を除き、1割負担の人のうち一定以上の所得の人は、負担割合が2割になりました。

負担割合2割の判定基準

現役並み所得者(負担割合3割)を除き、課税所得が28万円以上かつ、年収(年金収入+その他の合計所得金額)が200万円以上(世帯に75歳以上の人が2人以上いる場合は合計320万円以上)の人

<参考>現行の負担割合の1割・3割の判定基準

・1割負担:課税所得145万円未満の人、課税所得145万円以上で年収383万円未満(世帯に75歳以上の人が2人以上いる場合は合計520万円未満)の人

・3割負担:課税所得145万円以上の人およびこの人と同じ世帯に属する被保険者

外来の負担増を抑える配慮措置

2割負担になる人について、施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、1か月の外来医療の窓口負担割合の増加に伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置が導入されます(入院の医療費は対象外)。

配慮措置が適用された場合、高額療養費の登録口座へ後日払い戻します。高額療養費の口座が登録されておらず、払い戻しのある方へは、大阪府後期高齢者医療広域連合から口座登録の申請書が郵送されます。

 

その他、詳しくは、「窓口負担割合の変更について」をご参照ください。

制度改正に関するお問い合わせ先

・後期高齢者窓口負担割合コールセンター(厚生労働省)

電話番号:0120-002-719

受付時間:午前9時から午後6時(日曜日、祝日を除く)

設置期間:令和5年3月31日まで

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 健康医療部 保険年金課 高齢医療係
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(6番窓口)
電話:072-620-1630 
ファックス:072-624-2109 
E-mail koureiiryo@city.ibaraki.lg.jp
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