被保険者証
更新日:2024年06月21日
後期高齢者医療資格確認書を発行します
新しい資格確認書(桃色)は、7月下旬までに送付されます。有効期限は令和8年7月31日までとなっております。
新しい資格確認書(桃色)は、届いた時からご使用いただけます。
また、現在お持ちの被保険者証または資格確認書(薄緑色)の有効期限は、令和7年7月31日までとなっており、それ以降はご使用になれませんので、新しい資格確認書(桃色)が届きましたら、破棄していただくか、保険年金課高齢医療係へお返しください。
令和8年7月31日まではマイナ保険証の有無に関わらず、資格確認書を交付します。

資格確認書
新たに後期高齢者医療制度に加入した場合や、自己負担割合などの券面記載に変更があった場合は、「資格確認書」を交付します。病院などで医療を受けるときは、窓口にご提示ください。
限度区分
※令和6年12月1日以前に「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの人、及び令和6年12月2日以降に併記申請をされた人には、自動的に限度区分が併記されます。
※新たに併記を希望する場合は申請が必要です。必要な書類は以下のとおりです。
本人が申請する場合
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど公的機関の発行する写真付書類。それ以外の介護保険証、年金手帳などの場合は、2種類以上)
代理人が申請する場合
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など公的機関の発行する写真付書類)
- 委任状
臓器提供の意思表示
裏面で臓器提供の意思表示ができます。
再交付
紛失したり、破損して使えなくなったときは、再交付します。
必要な書類は以下のとおりです。
本人が申請する場合
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど公的機関の発行する写真付書類。それ以外の介護保険証、年金手帳などの場合は、2種類以上)
代理人が申請する場合
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など公的機関の発行する写真付書類)
- 委任状
同一世帯の方は委任状は不要です。
返却
転出・死亡等により資格を喪失されたときは、すみやかに返却してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 健康医療部 保険年金課 高齢医療係
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(6番窓口)
電話:072-620-1630
ファックス:072-624-2109
E-mail koureiiryo@city.ibaraki.lg.jp
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