平成28年1月から後期高齢者医療制度の手続きに個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります

更新日:2022年04月25日

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 平成28年1月からマイナンバーの利用が開始されることに伴い、平成28年1月から後期高齢者医療制度の資格取得や喪失等の届出または、限度額適用認定や高額療養費の支給申請時において、マイナンバーの記載と、本人確認が必要となります。
マイナンバーの記載が必要となる届出・申請書は下記のとおりです。

【資格の届出に関するもの】

・資格取得・変更または喪失に係る届出書
・後期高齢者医療被保険者証や認定証などの再交付に係る申請書
・基準収入額適用申請書

【給付の申請に関するもの】

・高額療養費、高額介護合算療養費の支給申請書
・療養費支給申請書
・食事療養差額支給申請書
・限度額適用・標準負担額減額認定の申請に係る申請書
・特定疾病認定申請書
・第三者行為による被害の届出に係る届出書

 

【被保険者本人が窓口に来られた場合の必要書類

本人のマイナンバー確認書類(1)身元確認書類(2)が必要

1 本人のマイナンバー確認書類(郵送の場合はコピー可)
下記のいずれか1点

個人番号カード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し、
マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書

2 身元確認書類

1点で良いもの(顔写真のあるもの)(郵送の場合はコピー可)

運転免許証、パスポート、個人番号カード、住基カード様式第2(顔写真あり)、
身体障害者手帳、療育手帳、雇用保険受給資格者証等

2点が必要なもの(顔写真のないもの)(郵送の場合はコピー可)

住基カード様式第1(顔写真なし)、医療保険証、年金手帳・年金証書、介護保険証、
各種医療受給者証、保護受給証明書、精神障害者保健福祉手帳(顔写真なし)等

【被保険者と同一世帯の方が窓口に来られた場合の必要書類】

被保険者のマイナンバーの確認書類(1)同一世帯員の身元確認書類(2)が必要

1 被保険者のマイナンバー確認書類(コピー可)
下記のいずれか1点

個人番号カード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し、
マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書

同一世帯員の身元確認書類

1点で良いもの(顔写真のあるもの)(郵送の場合はコピー可)

運転免許証、パスポート、個人番号カード、住基カード様式第2(顔写真あり)、
身体障害者手帳、療育手帳、雇用保険受給資格者証等

2点が必要なもの(顔写真のないもの)(郵送の場合はコピー可)

住基カード様式第1(顔写真なし)、医療保険証、年金手帳・年金証書、介護保険証、
各種医療受給者証、保護受給証明書、精神障害者保健福祉手帳(顔写真なし)等

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 健康医療部 保険年金課 高齢医療係
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(6番窓口)
電話:072-620-1630 
ファックス:072-624-2109 
E-mail koureiiryo@city.ibaraki.lg.jp
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