保険料の計算

更新日:2023年06月23日

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 保険料は、被保険者一人ひとりが等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。

 保険料を決める基準(保険料率)については、各都道府県の広域連合がそれぞれ2年ごとに条例により設定し、同じ広域連合内では、お住まいの市町村を問わず均一となります。

 詳しくは下記リンクでご確認してください。

保険料の算定方法について

大阪府後期高齢者医療広域連合内の保険料(年額66万円が限度額)は、次のとおりです。

保険料=均等割額+所得割額(総所得金額等-基礎控除額(※1))×所得割率

(※1)基礎控除額は地方税法第314条の2第2項に定める金額になります。
(例:前年の合計所得金額が2,400万円以下の場合43万円)

総所得金額等とは

・ 年金所得…公的年金等控除後の金額となります。(例えば、公的年金収入330万円以下の方は110万円控除できます。なお、公的年金のうちでも障害年金や遺族年金は、保険料の計算の対象となりません。)
・給与所得…給与所得控除後の金額となります。
・事業所得…必要経費を差し引いた後の金額となります。
・譲渡所得…取得費と特別控除後を差し引いた後の金額となります。

  • 分離課税の対象となる所得金額も算定基礎に含みます(退職所得を除く)。
  • 上場株式の配当所得及び譲渡所得で確定申告した場合も算定基礎に含みます。
  • 確定申告中の「所得から差し引かれる金額(社会保険料控除、配偶者控除、医療費控除などの各種控除額)」は差し引きません。

なお、年度途中で資格を取得された方や、喪失された方等の保険料は、月割りにより計算します。
(資格取得の場合は取得日の属する月から計算、資格喪失の場合は喪失日の属する月の前月まで計算)

保険料の軽減について

所得の低い方

世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)の所得水準に応じて、保険料が軽減されます。

【均等割額の軽減】
世帯(同一世帯内の被保険者と世帯主)総所得金額が…

  • 基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等(※2)の数-1)を超えない世帯…7割軽減
  • 基礎控除額(43万円)+29万円×世帯の被保険者数+10万円×(給与所得者等(※2)の数-1)を超えない世帯…5割軽減
  • 基礎控除額(43万円)+53万5千円×世帯の被保険者数+10万円×(給与所得者等(※2)の数-1)を超えない世帯…2割軽減

(※2) 給与収入が55万円を超える方や公的年金等の収入金額が65歳以上で125万円、65歳未満で60万円を超える方

 

公的年金等控除のある65歳以上の方については、当分の間、公的年金等に係る所得金額から15万円を控除します。

基礎控除額等の数字は、税制改正などで変わることがあります。

 

・被扶養者であった方

会社の健康保険や共済組合の被扶養者だった方(制度に加入する日の前日に)

所得割は課せられず、均等割が資格取得後2年間は5割軽減されます。

・保険料の減免

災害、貧困等により生活が著しく困難になった場合に、申請により保険料を減免できる制度があります。

ただし、保険料の軽減を受けている方については適用できません(災害減免・コロナ減免を除く)。

この記事に関するお問い合わせ先

茨木市 健康医療部 保険年金課 高齢医療係
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(6番窓口)
電話:072-620-1630 
ファックス:072-624-2109 
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