保険料の納め方
更新日:2021年12月15日
年金受給額等によって、「特別徴収」と「普通徴収」の2通りに分かれます。
特別徴収(年金からのお支払いとなります。)
1.年金額18万円以上の方
2.介護保険料と合わせた保険料額が対象年金受給額の2分の1を超えない方
1・2ともに該当する方は、特別徴収となります。
対象年金受給額…複数年金を受給している方の場合は、年金額18万円以上の年金のうち、優先順位の高い1つの年金が特別徴収の対象となります。
(たとえば、老齢基礎年金と厚生年金を受給している方は、老齢基礎年金が対象年金となります。)
・仮徴収額となる4月・6月・8月
2月の保険料が年金からお支払い(特別徴収)となっている方は、2月分と同額の保険料が仮徴収額となります。
・本徴収となる10月・12月・2月
確定した昨年中の基礎控除後の総所得金額等をもとに今年度の年間保険料額を算定し、仮徴収額を差し引いた額を3期に分けてお支払いいただきます。
100円未満の端数については、原則10月分で徴収します。
・保険料のお支払い方法を口座振替に変更できます(申出要)
普通徴収(納付書、口座振替などでのお支払いとなります。)
特別徴収の対象とならない方は、年間保険料額を1期から9期(7月から翌年3月)の9回に分けて納付していただきます。なお、4月以降に75歳になられた方は、その年度中は普通徴収となります。
100円未満の端数については、原則1期(7月)分で徴収します。
納期限はそれぞれの月の末日です。ただし、納期末日が休日にあたるときは、翌日になります。
・保険料の納付には、便利・安心・確実な口座振替制度をご利用ください。
・年度の途中から特別徴収の対象となる方があります。
(主な具体例)
・老齢年金給付の新規裁定がなされた方
・前年度に75歳になられた方
100円未満の端数については、原則4期(10月)で徴収します。
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