産前産後期間の国民健康保険料の減免について
更新日:2024年12月23日
出産被保険者の国民健康保険料が減免されます
国民健康保険法施行令の改正により、子育て世帯の負担軽減や次世代育成支援等の観点から、令和6年1月より本市国民健康保険に加入している人が出産した場合、産前産後期間にかかる所得割額及び均等割額を減免します。
対象者
茨木市国民健康保険の被保険者で令和5年11月1日以降に出産する(した)人
※出産とは妊娠85日(4か月)以降の出産(死産・流産・人工妊娠中絶含む)をいいます。
減免対象期間
出産予定日又は出産日の属する月の前月から4か月間
※多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日の属する月の3か月前から6か月間
減免額
出産する被保険者にかかる、令和6年1月以降の対象となる期間の所得割額と均等割額
届出受付期間
出産予定日の6か月前から※(出産後も届出は可能です。)
※これより前に届出することはできませんのでご注意ください。
例)出産予定日が令和6年6月1日の場合、届出は令和5年12月1日からの受付となります。
届出方法(必要なもの)
下記のものを窓口又は郵送にてご提出いただくか、電子申請により申請してください。
- 産前産後期間に係る国民健康保険料減免届出書
(茨木市保険年金課の窓口又はホームページに様式があります。)
- 母子健康手帳などの出産予定日又は出産日が確認できる書類(表紙と該当ページ(※)のコピー)
(出産後の届出で別世帯の子の場合は、出生証明証等出産日及び親子関係を明らかにする書類)
産前産後期間に係る国民健康保険料減免届出書 (PDFファイル: 89.2KB)
(※)必要な該当ページ
- 出生前に届出する場合
母子健康手帳の表紙と4ページ目(妊娠中の記録(1)のページ)のコピーが必要です。
母子健康手帳の表紙
4ページ目(妊娠中の記録(1))
- 出生後に届出する場合
母子健康手帳の表紙と1ページ目(出生届済証明のページ)あるいは、14ページ(出産の状態のページ)のコピーが必要です。
母子健康手帳の表紙
1ページ目(出生届済証明のページ)
14ページ(出産の状態のページ)
電子申請(ぴったりサービス)について
産前産後期間に係る国民健康保険料の減免申請について、スマートフォンやパソコンで申請可能な「ぴったりサービス」が利用できます。
※ぴったりサービスとは、国(内閣府)が運営するマイナポータル上のサービスです。手続きにはマイナンバーカードが必要です。
電子申請(ぴったりサービス)による産前産後期間に係る減免申請はこちら
- この記事に関するお問い合わせ先
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茨木市 健康医療部 保険年金課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市役所本館1階(7番窓口)
電話:072-620-1631
ファックス:072-624-2109
E-mail kokuhonenkin@city.ibaraki.lg.jp
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