解散をする場合に提出する書類

更新日:2021年12月15日

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社員総会の議決、定款で定めた解散事由の発生、社員の欠亡又は破産手続開始の決定により解散した場合

上記以外に、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書が必要です。

目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能により解散しようとする場合

上記以外に、法人の目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能を証する書類が必要です。

解散した法人の残余財産の帰属先について、定款に定めなく、国又は地方公共団体に譲渡しようとする場合

清算人の交代等、法人の清算中に清算人が就職した場合

上記以外に、就職した清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書が必要です。

清算が結了した場合

上記以外に、法人の清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書が必要です。

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