小規模資金

更新日:2021年12月15日

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この制度は、小規模企業者が必要とする事業資金を国の小口零細企業保証制度を活用し融資を行うことにより、小規模企業者の元気アップを後押しし、経営力・成長力の向上を目指すものです。
 

利用資格

府内において、原則として同一場所で6ヶ月以上引き続き同一事業を営んでおり、確定申告・決算に伴う納税状況を証することができる小規模企業者または特別小口企業者で、具体的な事業計画を有しており、金融機関等による融資後のサポートを受けることが可能な方。

  1. 融資限度額 2,000万円
    (既存の信用保証協会の保証付融資の融資残高との合計で2,000万円の範囲内となる新規の申込みに限ります。)
  2. 資金使途 運転資金・設備資金
  3. 融資利率 年1.6パーセント(固定金利)
  4. 融資期間 7年以内
  5. 据置期間 6ヶ月以内
  6. 返済方法 毎月元金均等分割返済
  7. 信用保証料率 大阪信用保証協会の定める料率
  8. 受付場所 取扱金融機関

 

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 産業環境部 商工労政課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館7階
電話:072-620-1620
ファックス:072-627-0289 
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