茨木市中小企業振興資金融資制度

更新日:2022年04月06日

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茨木市では、中小企業の振興を図るため、市内の中小企業者に必要な資金の融通を円滑にすることを目的として、大阪信用保証協会の保証の付いた融資制度を設けています。
 

大阪信用保証協会とは
中小企業者が金融機関から融資を受ける際にその借り入れ債務を保証することにより、中小企業者の金融の円滑化を図ることを目的とする「信用保証協会法」によって設立されている特殊法人です。

 

ご注意
・業種によっては申し込みできない場合があります。

・この融資についてあっせんなどといって手数料、謝礼金などを要求する者がいるようですが、手数料は一切必要ありません。

・無理のない借入・返済計画を立ててください。

・事業の内容を記帳し、資金繰り表を作っておいてください。

・融資に際して調査があります。
調査は、中小企業の経営力を最大限に発掘し、適正な資金量把握のうえ借入できるよう行うものです。よって、融資を申込まれた方は、次の点に留意して、調査に協力してください。
・融資申込者自身が正確に説明する。
・帳簿・伝票等経営資料を事前に整備しておく。

申込人の資格

A.営業経歴、業種等

市内で、対象となる業種の事業を同一場所で1年以上引き続き営んでいるもの。(事業協同組合・協業組合および企業組合を含む。)
対象業種については本ページの下部をご参照ください。

申込日の日以前1年間に納期が到来した当該事業に係る市民税の*所得割(法人税割)を完納しているとともに、他の信用保証付き融資(他の信用保証協会の保証を含む)を利用していない場合に限ります。

*所得割を完納とは、所得割の税額を有し、かつ納期到来のものが全額納付されていることをいいます。したがって、税額が0の方、均等割のみの方又は未納がある方は利用できません。

B.事業の規模

常時使用する従業員が20人(商業・サービス業(宿泊業及び娯楽業は除く)は5人)以下の会社・組合・個人等

C.融資の対象としない方

下記のいずれかに該当する方はこの制度は利用できません。

  1. 許認可・登録等を必要とする事業で、当該許認可・登録等を受けていない方(申請中であって、許認可等を取得することが確実であると大阪信用保証協会が認めた場合を除く)
  2. 金融機関と取引停止中の方
  3. 振出に係る手形、小切手が第1回不渡りとなった後6か月を経過していない方
  4. 大阪信用保証協会及び他の信用保証協会が行った代位弁済に係る責務の履行を完了していない方、又は、完了後原則として6か月を経過していない方
  5. 融資対象設備を茨木市以外に設置する目的の方
  6. すでにこの融資を受けている方
  7. 市府民税(特別徴収以外)で所得割以上を完納していない方
  8. 他の保証付融資を受けている方
  9. 暴力的不法行為者および反社会的勢力と判断した場合

融資限度額

一事業者について
1,250万円

資金使途

運転資金または設備資金 (ただし転貸資金は認めません。)
資金使途は明確にしてください。

融資条件

資金使途
運転資金 設備資金

貸付利率
年0.9パーセント(融資期間5年以内)

年1.0パーセント(融資期間5年超7年以内)

返済期間

600万円以内                           5年以内

600万円超1,250万円以内         7年以内

返済方法
毎月元金均等分割返済
(1年以上の返済の場合、据置期間は6か月以内で据置期間中は利息のみ返済)

信用保証料 
信用保証協会の定める料率

6か月以内の据置期間を設けることができます。

連帯保証人

申込者が個人の場合

原則として、不要 

法人の場合

原則として、法人代表者のみ必要

組合の場合

原則として、代表理事のみ必要
 

ただし、次の方は個々の実情に応じて連帯保証人を必要とする場合があります。

    事業承継予定者
    同一事業に従事している配偶者
    営業許可名義人
    組合における代表理事以外の理事、組合員(組合員が法人の場合はその代表者)等

 

貸付種別

証書貸付

信用保証料補助

600万円以下の融資に対する保証料については、支払った保証料を市が全額補助します。
金融機関の貸付日より3か月以内に補助金交付申請書の提出が必要です。

取扱金融機関

  • 関西みらい銀行  茨木中央支店、茨木支店
  • 京都銀行  茨木支店
  • 徳島大正銀行  総持寺支店
  • 池田泉州銀行  彩都支店、小野原支店、富田支店
  • 尼崎信用金庫  南茨木支店、摂津支店
  • 北おおさか信用金庫  本店営業部、茨木支店、茨木東支店
  • 大阪信用金庫  茨木支店
  • 京都信用金庫  茨木支店

申込みに必要な書類

所定用紙

大阪府中小企業向け融資申込書兼信用保証委託申込書のほか、次の書類が必要です。

  1. 申込人(企業)概要
  2. 資産・負債および収入・支出
  3. 保証人等明細
  4. 小規模資金申込に係る融資残高申告書
  5. 信用保証委託契約書(令和3年7月1日保証申込分より、貸付実行時に作成のうえ提出)
  6. 同意書(市・保証協会・金融機関各1通)
  7. 事業計画書

添付書類

1  法人の場合 ・履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)(発行後3ヶ月以内のもの)・・・2通

・決算書及び附属明細書(写)*決算を2期以上している場合直近2期分・・・2通

・税務署受付印のある確定申告書(写)【別表1、4、5など】

*2期以上している場合直近2期分・・・2通

  個人の場合 ・税務署受付印のある確定申告書(写)

*2期以上している場合は直近2期分・・2通

※電子申告をしている場合は受付結果(受信通知)を印刷したものを添付してください。

2  印鑑証明書 申込人 ・・・1通 連帯保証人(法人代表者)等・・・1通

3  納税証明書等・・・1通

4  担保物件が不動産の場合、不動産登記簿謄本(発行後3ヶ月以内)・・・1通

5  担保物件が有価証券等の場合、帳簿価格及び時価を記載した説明書・・・1通

下記に該当する場合,1通

6  設備資金の場合、契約書(写)・見積書(写)等

7  風俗営業又は特定遊興飲食店営業を行っていないことの宣誓書(飲食店業者のみ)

8  営業に際して、必要となる許認可・届出書等の写し(必要業種の場合)

9  申込人(法人にあっては代表者)の住民票抄本(前住所の確認ができるもの)

10 申込人(法人にあっては代表者)及び連帯保証人が外国人の場合在留資格及び在留期間が確認できる住民票抄本または在留カードもしくは特別永住者証明書のいずれかの写し

11 申込人が本名以外の通称を使用している場合、同一人であることの念書

12  合名会社の場合、保証付借入についての全社員の同意書

13  組合・医療法人の場合、借入についての理事会議事録

14 その他、必要と認められる書類

受付場所・時間

商工労政課総務係
(市役所本館7階)

平日(祝日を除く) 8:45~17:15
お問い合わせ先 072-620-1620

ただし、融資が一定の額に達したときは、申込受付を中止することがあります。

融資対象業種

  1. 製造業(物品の加工修理業、ソフトウェア業を含む)
  2. 鉱業
  3. 土石採取業
  4. 木材伐出業
  5. 建設業
  6. 物品販売業(動植物、その他普通に物品とはいわないものの販売業を含む)
  7. 不動産業
  8. 運送業
  9. 通運業
  10. 倉庫業(物品の寄託を受け、これを保管する業を含む)
  11. 印刷業
  12. 出版業
  13. 飲食店業(注1)
  14. 保険媒介代理業
  15. サービス業(サービス業のうち、融資対象とならない業種もありますので窓口でご相談ください)
    *宗教法人、非営利団体(NPO)などは融資対象となりません。
  16. 郵便業
  17. 電気通信業
  18. 電気・ガス・熱供給・水道業

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23 年法律第122 号)に規定する性風俗関連特殊営業、原則として風俗営業及び特定遊興飲食店営業に該当する事業を営むものを除く。

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 産業環境部 商工労政課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館7階
電話:072-620-1620
ファックス:072-627-0289 
E-mail syokorosei@city.ibaraki.lg.jp
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