創業促進事業補助

更新日:2026年04月01日

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市では、市内の商工業の振興と地域経済の活性化を図るため、初めて事業を始める方・始めた事業を拡大する方へ「改築・改装工事費」「テナントの賃借料」に対する補助金を交付します。

補助の申請に当たっては、一定の要件や事前の手続きが必要ですので、下の各項目をお読みいただき、詳細は産業振興課へお問い合わせください。

補助対象者

次の各号のいずれにも該当する方を対象とします。

  1. 事業を営んでいない個人が、個人または新たに設立した中小企業の会社で創業するもの、または創業して5年を経過していないもの(ただし、他の者から事業を継承するものは除く)。
  2. 営利を目的とする事業を営むこと。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等に規定する事業を営むものでないこと。
  4. 過去に、この制度に基づく同一の補助対象経費に対する補助金の交付を受けていないこと(「改築・改装工事費」「賃借料」それぞれ1回のみ利用可能)。
  5. 「茨木市バイオインキュベーション施設賃料補助金」の交付を受けていないこと。また「同一経費に係る市の他の補助金」を受けていないこと。
  6. 申請事業を開始する時点から補助の対象となる期間にかけて、補助を申請する事業以外の職業(アルバイト、日雇い労働等を含む)に従事しないこと(大学、大学院、短期大学に在籍する方は除く)。
  7. 市税を滞納していないこと。
  8. その他市長が不適当と認める創業でないこと。

改築(改装)工事費に対する補助

補助率

改築(改装)工事費の50%(消費税等は除く)

限度額

50万円

(備考)

  1. 建物に付属しない備品類等は対象となりません。(例:テーブル、椅子、厨房機器等)
  2. 補助金の交付決定後に工事に着手し、年度末(3月31日)までに実績報告までの手続きを完了することが必要です。
  3. 初めて開設する店舗・事務所等の改築(改装)工事のみが対象です。

テナントの賃借料に対する補助

補助率

テナント賃借料(共益費および消費税は除く)の50%

限度額

月額5万円

補助期間

  • 商店街または中心市街地で、小売業・飲食店を開業する場合は12か月
  • 上記以外の場合は6か月

(備考)

  1. 補助金の交付決定後に、店舗・事務所等をオープンする必要があります。
  2. 初めて開設する店舗・事務所等の賃借料のみが対象となります。

注意点

  • 改築(改装)工事費及び賃借料の補助を申請する場合は、事前に市の中小企業経営アドバイザーの面談を受けて「創業(事業)計画書」をご作成いただく必要があります。面談のご予約は、産業振興課へご連絡ください。
  • その他、申請の要件などを確認させていただきますので、申請をご希望の方は必ず事前に産業振興課へご相談ください。

制度パンフレット

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 くらし産業環境部 産業振興課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館7階
電話:072-620-1620
ファックス:072-627-0289 
E-mail sangyoshinko@city.ibaraki.lg.jp
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