商店街街路灯維持管理事業補助

更新日:2021年12月15日

ページID: 53577

商店街等が維持管理する街路灯の電気料金を一部補助しています。

 

補助対象者 商店街

補助対象経費 次の条件を満たす街路灯及びアーケード照明の電気料金(1月~12月分)

  1. 商店街等の区域内に設置され、通行の安全及び犯罪の防止に資するもの
  2. 商店街等の責任において適切に維持管理されているもの
  3. 商店街等がその電気料金を負担しているもの

補助率 補助対象経費の2分の1

限度額 1団体 100万円

提出書類(市所定の様式)

各手続きには、下記の書類をご提出ください。 

【申請時】

  • 商店街等の会則
  • 商店街等の役員名簿及び会員名簿
  • 街路灯の電気料金の領収書又は当該電気料金を支払ったことを証する書類
  • 街路灯配置図

【請求時】

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 産業環境部 商工労政課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館7階
電話:072-620-1620
ファックス:072-627-0289 
E-mail syokorosei@city.ibaraki.lg.jp
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