人材育成支援事業(令和7年4月に制度改正を行いました)

更新日:2025年04月01日

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改正内容(令和7年4月1日)

令和7年4月1日に、制度改正を行いました。

主な改正内容は下記のとおりです。

 

改正前

(令和7年3月31日まで)

改正後

(令和7年4月1日以降)

対象事業 従業員の研修受講費用

従業員の研修受講費用

社内研修の費用(講師謝礼、会場借上料、教材費)

副業人材の活用にかかる費用

申請期日

研修終了から1年以内

対象事業の完了から3か月以内

 

申請をご検討の場合は、一度商工労政課にご相談ください。

 

人材育成支援事業補助金について

中小企業が行う、人材育成及び人材確保に係る経費の一部を補助しています。

補助対象者

市内に事業所を有する、中小企業基本法に定める中小企業者(個人事業主は対象外)

補助対象事業及び経費

下記の3事業に要する経費が対象となります。

(1)研修の受講

役員又は従業員が外部で受講する、下記の内容の研修の受講料

(研修内容)経営、企画、財務、販売促進、生産管理、技術力向上、組織力向上

 

(2)自社で企画・実施する研修に要する費用のうち、下記に該当するもの

(対象経費)講師謝礼、会場・機材借上料、教材費

※新人研修は対象外となります。

 

(3)副業人材等の活用

副業人材の活用にかかる経費のうち、次に該当するもの(国の地方創生施策を活用し、人材紹介事業者が紹介したものに限る)

・人材紹介事業者への手数料等

・副業人材等への業務委託費

※国のプロフェッショナル人材事業(https://www.pro-jinzai.go.jp/)や、大阪府のプロ人材(https://www.projinzai.osaka.jp/fukugyo/)などがあります。詳しくは各ページをご覧ください。

補助率

補助対象経費の50パーセント

※消費税は補助対象外です。

限度額

1企業10万円

手続き等

申請をお考えの方は、必ず受講前に担当窓口までご相談ください。

以下の書類を提出し、申請をしてください。(郵送可)

※補助対象事業ごとに、必要書類や申請期日が異なります。必ず事前にご確認のうえ申請ください。

 

(共通)

  1. 茨木市中小企業人材育成支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 事業報告書および収支決算書
  3. 補助対象事業の明細及び支払を証する書類
  4. 誓約書(別記様式(第3関係))

各事業ごとに、共通の書類に加えて、それぞれ下記の書類が必要です。

必要書類をご用意のうえ、申請期日内にご提出ください。

(1)研修の受講

・受講者名簿

・研修内容が確認できる書類(研修レジュメ、講座チラシ、受講案内など)

・受講の修了が確認できる書類(修了証など)

申請期日:研修の修了から3か月以内

 

(2)研修の企画及び実施

・研修の実施内容が確認できる書類(研修資料、スライドなど)

申請期日:研修を実施した日から3か月以内

 

(3)副業人材等の活用

・人材紹介事業者との契約書の写し

・副業人材等との業務委託契約書の写し

対象事業の完了(採用および支払)から3か月以内

この記事に関するお問い合わせ先
茨木市 産業環境部 商工労政課
〒567-8505
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館7階
電話:072-620-1620
ファックス:072-627-0289 
E-mail syokorosei@city.ibaraki.lg.jp
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